○養父市歩数ポイント事業実施要綱
令和8年3月18日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、養父市地域振興ポイント(以下「やっぷるポイント」という。)を活用し、計測された歩数に応じて付与されたポイントを市内加盟店で利用することによって、市民が継続して健康づくりに取り組むことを推進するため、養父市歩数ポイント事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) やっぷるポイント 1ポイント当たり1円の価値をもって付与する養父市地域振興ポイントをいう。
(2) 健康管理アプリ 健康づくりを目的とした歩数をはじめとするデータを記録するアプリをいう。
(3) 市内加盟店 やっぷるポイントを利用できる市内の店舗をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、本市の住民基本台帳に登録がある者が、自身の健康管理アプリ上から登録手続を行い、市に連携申請を行った18歳以上の者とする。
(やっぷるポイントの付与)
第4条 市長は、管理アプリによって計測された歩数に基づき、次の各号のとおりやっぷるポイントを付与するものとする。
(1) 18歳以上64歳以下 8,000歩以上、1日当たり5ポイント
(2) 65歳以上 6,000歩以上、1日当たり5ポイント
(やっぷるポイント付与の時期)
第5条 やっぷるポイントは、前条各号の条件を達成した後、健康管理アプリを起動させた翌営業日3日以内に付与される。ただし、健康管理アプリを1週間以上起動させなかった場合、やっぷるポイントは付与されない。
(データの取扱い)
第6条 この事業により計測した歩数等のデータは、参加者情報として市に全て帰属するものとする。
2 市長は、この事業から得た参加者情報を統計、分析等に利用することができるものとする。
(違反行為等に対する措置)
第7条 この告示に違反する行為又は虚偽申告その他不正の行為により得たやっぷるポイントは、無効とする。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。