○養父市定額観光タクシー事業実施要綱

令和8年3月18日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、観光客の養父市への来訪動機の創出、市内周遊の促進並びに市内移動に係る費用及び時間の負担を軽減し利便性の向上を目指し、予算の範囲内で養父市定額観光タクシー補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、観光交流人口の増加を図り、本市の観光振興及び地域経済の活性化に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付対象となる者は、市が指定したタクシー会社(以下「運行事業者」という。)のタクシーを利用しJR八鹿駅や市内の道の駅及び旅館業法(昭和23年法律第138号)に定める宿泊先を発着地とした、市内観光施設等を巡る観光客(以下「利用者」という。)とする。

(補助金額)

第3条 補助金額は、近畿運輸局が定める自動認可運賃(兵庫地区 運賃・料金)から、別表に定める利用者負担額(以下「負担額」という。)を差し引いた額とする。

(補助方法)

第4条 利用者は、申込兼補助金交付申請書(様式第1号)により運行事業者を経由し、市長に補助申請を行うものとする。

2 利用者は、前条の規定により負担額を運行事業者に支払うものとする。

3 市長は、補助申請により補助金を運行事業者に支払うものとし、これをもって当該利用者に対し補助を行ったものとみなす。

(代理受領委任払による補助金の交付)

第5条 運行事業者は、申込兼補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、事業完了報告書(様式第2号)に添付し、利用があった月の翌月10日までに市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により提出を受けたときは内容を審査し、適当と認めた場合には、補助金額確定通知書(様式第3号)で補助決定金額を運行事業者に通知する。

3 運行事業者は、補助金交付請求書(様式第4号)により市に請求し、市長は、請求金額を運行事業者に支払うものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第6条 市長は、利用者又は運行事業者がこの告示の目的に反する使用その他不適正な利用を行ったと認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部について返還を求めることができる。

(事務の委託)

第7条 市長は、この補助金の交付に係る事務の全部又は一部を、適当と認める団体等に委託することができる。

2 前項の規定により事務を委託した場合においては、第4条から前条までの「市長」とあるのは、「受託者」と読み替えるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和8年3月1日から適用する。

別表(第3条関係)

(利用者負担額)

車両区分

利用時間

利用者負担額

中型

2時間

5,000円

3時間

7,500円

4時間

10,000円

5時間

12,500円

6時間

15,000円

6時間超過分

メーター料金

ジャンボ

2時間

6,000円

3時間

9,000円

4時間

12,000円

5時間

15,000円

6時間

18,000円

6時間超過分

メーター料金

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養父市定額観光タクシー事業実施要綱

令和8年3月18日 告示第20号

(令和8年3月18日施行)