○養父市奨学金返済支援補助金交付要綱
令和8年3月4日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、若年層の奨学金返済に係る経済的負担を軽減し、可処分所得の増加を図り、結婚・出産・子育て等の次のライフステージへの進展を目的として、養父市奨学金返済支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる奨学金)
第2条 補助金交付の対象となる奨学金(以下「奨学金等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 独立行政法人日本学生支援機構の貸与奨学金
(2) その他市長が認める奨学金等
(補助金の受給要件)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(専門職大学及び短期大学を含む。)、大学院(専門職大学院を含む。)、高等専門学校、専修学校、高等学校、その他これらに準ずる教育施設として市長が認めるものに進学し、在学している期間に前条の奨学金等の貸与を受けた者
(2) 補助金の申請年度において、学校教育法の規定による学年区分に基づき、30歳に到達する学年以下の者
(3) 申請日現在においても、継続して奨学金等の返済を行っている者
(4) 養父市に住民登録があり、現に居住している就労者(週20時間以上の無期雇用契約に基づいて雇用主に雇われて就業している者又は自ら起業した者)で、最初の補助金申請日から5年を超える期間、養父市に居住する意思がある者
(5) 本人及び世帯員が市税等を滞納していない者
(6) 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でない者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において交付するものとし、補助金を申請する年度の前年度中(4月1日から翌3月31日まで)に返済した奨学金等の返済額(以下「返済金額」という。)から、次の各号に掲げる額を控除した額(自己負担額)の2分の1の額とする。
(1) 奨学金返還に係る他の補助金等を受給している場合は、前年度中に当該補助等を受けた額
(2) 兵庫型奨学金返済支援制度の適用を受けている場合は、前年度中に当該制度に基づき勤務先企業及び兵庫県から支給又は補助を受けた額
2 算出された補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の額は10万円を上限とする。
4 繰上げ返済等による奨学金等の返済額は、返済金額に含まないものとする。
5 返済金額及び第1項各号の確認については、奨学金返還証明書、領収書、通帳の写し及び他の補助金等の詳細が分かるもの、その他市長が必要と認める書類の提出により行うものとする。
(補助金交付期間)
第5条 補助金は、第3条第2号に規定する要件を満たす期間内において、通算5年(5回)を限度として交付するものとする。
(1) 奨学金貸与機関が発行する奨学金貸与を証明できるもの
(2) 居住宣誓書(様式第2号)
(3) 奨学金返還証明書、領収書、預金通帳の写し等、返済金額を証明できるもの
(4) 交付申請時点で現住所を証するもの(世帯全員の住民票、続柄が記載されたもの)
(5) 雇用証明書(様式第3号)等により就労を証明できるもの
(6) 奨学金返済に係る他の補助金等を受給している場合は、その詳細が分かるもの
2 前項の申請書の提出期限は毎年、12月末日とする。
(補助金の交付決定と交付方法)
第7条 市長は、交付申請書の提出があったときは、その内容について審査し、補助金の受給要件を備えるときは、第4条により算出した金額の交付の可否を決定するものとする。
3 市長は、交付の決定をしたときは、当該申請者の指定する口座に振り込む方法で、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為によって補助金の交付を受けたと認めるとき。
(2) この告示の規定又は交付決定の内容に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不当であると認めるとき。
2 市長は、交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて養父市奨学金返済支援補助金返還命令通知書(様式第7号)により、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。






