○養父市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入事業補助金交付要綱

令和7年11月4日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、補助金の公正かつ効率的な使用の促進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)養父市財務規則(平成16年養父市規則第48号)等に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)第2条第2項に規定する再生可能エネルギー源を電気に交換する設備及びその附属設備のうち、太陽光を再生可能エネルギー源とする設備をいう。

(2) 蓄電池 太陽光発電設備により発電した電力を蓄え、必要に応じて電力を活用することができる定置型の設備をいう。

(3) FIT制度又はFIP制度の認定 再エネ特措法第9条第1項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画に係る同条第4項の規定による経済産業大臣の認定をいう。

(4) パワーコンディショナ 直流電力を交流電力に変換する機器をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 補助金の交付申請時において市内に住所を有する者又は補助金の交付申請時において市外に住所を有する者で、第13条に規定する実績報告を行う日までに市内に住所を有することとなるものであること。

(2) 市内で自ら所有し居住する新築・既築住宅(太陽光未設置の建売住宅を含む。)に新たに自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池を一体的に導入する者(個人が設置する補助対象設備に限る。)であること。

(3) FIT制度又はFIP制度の認定を取得しないこと。

(4) 太陽光発電設備により発電した電力の量(以下「発電量」という。)のうち、自ら居住する住宅の敷地内で消費する電力の量(以下「自家消費量」という。)が30パーセント以上となることが想定されること。

(5) 兵庫県税及び市税を滞納していないこと。

(6) 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと。

(補助対象設備等)

第4条 補助対象設備及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、養父市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 養父市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入事業計画書(別紙1)

(2) 委任状(補助金の申請に係る事務を委任する場合に限る。)(別紙2)

(3) 見積書及び見積内訳書の写し又は契約書及び契約内訳書の写し

(4) (既築住宅の場合)設置する土地・建物の全部事項証明書又は固定資産税に係る評価証明書等

(5) (既築住宅の場合)申請者の設置地への居住状況を示す公的書類

(6) 設置する太陽光発電設備及び蓄電池の仕様がわかるもの(カタログ等の写し)

(7) 機器設置前の現況写真

(8) 発電量及び自家消費量に係る根拠書類(シミュレーション等)

(9) (国の補助金を利用する場合)太陽光発電設備等について補助を受けていないことが確認できる書類

(10) 誓約書(様式第1号の2)

(11) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、予算の範囲内において、前項の規定による申請の受付を行うものとし、予算の限度額に達したときは、受付を終了するものとする。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付又は不交付を決定したときは、養父市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の決定に当たり、条件を付すことができる。

4 市長及び申請者は、補助金の交付等に関して国又は兵庫県から指示がある場合は、その指示に従わなければならない。

(申請の取下げ)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内に申請を取り下げることができる。

2 前項の申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。

(補助事業の着手の届出)

第8条 交付決定者は、交付決定を受けた日以降に補助事業に着手しなければならない。

2 市長は、交付決定者が補助事業に着手したときは、その旨を届け出るよう求めることがある。

(補助事業の変更)

第9条 交付決定者は、次の各号に掲げる変更を行おうとする場合は、あらかじめ(当該変更が第2号に掲げるものであるときは、市長が指定する期日までに)、養父市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入事業補助金変更交付申請書(様式第3号)第5条第1項第1号第3号第6号第8号及び第11号の書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に要する経費の配分の変更

(2) 第6条第2項の規定により通知された金額(以下「交付決定額」という。)の変更

(3) 前2号に掲げる変更のほか、補助事業の内容の変更

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等を実施し、当該申請に係る変更が適当であると認めるときは、その旨を養父市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

3 第6条第2項の規定は、前項の通知をする場合について準用する。

(補助事業の中止又は廃止)

第10条 交付決定者は、補助事業の中止又は廃止を行おうとする場合は、あらかじめ、養父市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し、申請事項を承認すべきものと認めたときは、その旨を養父市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入事業補助金中止(廃止)承認通知書(様式第6号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助事業の遂行状況報告等)

第11条 交付決定者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、当該報告をしなければならない。

2 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込がない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに養父市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入事業補助金遂行困難状況報告書(様式第7号)を市長に提出して、その指示を受けなければならない。

(補助事業の完了の期日)

第12条 交付決定者は、第6条第2項で定められた期日までに交付決定補助事業を完了し、次条に定める実績報告をしなければならない。

(実績報告)

第13条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに養父市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入事業補助金実績報告書(様式第8号)及び次の各号に掲げる添付書類を市長に提出しなければならない。

(1) 養父市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入事業実績報告書(別紙3)

(2) 請求書及び領収書の写し

(3) 補助対象設備の保証書の写し

(4) (新築住宅の場合)設置する土地・建物の全部事項証明書等

(5) (新築住宅の場合)申請者の設置地への居住状況を示す公的書類

(6) 電力会社との接続契約書、売電契約書等(FIT制度又はFIP制度の認定を受けていない再生可能エネルギー発電設備用)の写し

(7) 補助対象設備が電力会社の電力系統に接続する日を確認することができる書類

(8) 補助対象設備の設置が確認できる写真

(9) その他市長が必要と認める書類

(是正命令等)

第14条 市長は、補助事業の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を執るべきことを当該交付決定者に命ずることができる。

2 交付決定者は、前項の措置が完了したときは、第13条の規定に従って実績報告をしなければならない。

(補助金額の確定)

第15条 市長は、補助事業の完了に係る第13条及び前条第3項の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、養父市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入事業補助金額確定通知書(様式第9号)により当該交付決定者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が、交付決定額(第9条第2項の規定により変更された場合には、同項の規定により通知された金額)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第16条 市長は、前条第1項の額の確定を行ったのち、交付決定者から提出される養父市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入事業補助金請求書(様式第10号)により補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第17条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の取消しを決定した場合には、その旨を養父市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入事業補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により当該交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の取消しを決定した場合には、その旨及びその取消事由、その取消しに係る交付決定者の名称その他市長が必要と認める事項を公表することができる。

4 前項の規定による公表は、その取消事由が悪質かつ重大である場合その他の市長が必要と認める場合に行うものとする。

(補助金の返還)

第18条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、市長の定める期日までに、その返還を命ずることができる。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。

(加算金及び遅延利息)

第19条 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(帳簿の備付け)

第20条 交付決定者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、その処分制限期間の間、保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第21条 交付決定者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、次項に定める処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け若しくは担保に供し、又は取壊し(廃棄を含む。)する場合において、その取得価格又は効用の増加価格が50万円以上であるときは、市長の承認を受けなければならない。

2 処分制限期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 太陽光発電設備 17年

(2) 蓄電池 6年

3 交付決定者は、第1項の承認の対象となる財産に係る台帳を備え、その処分制限期間の間、保存しておかなければならない。

(その他)

第22条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第17条から第21条までの規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

別表(第4条関係)

補助対象設備

次の各号に掲げる要件を全て満たす太陽光発電設備及び蓄電池とする。

(1) 主として住宅に設置するために販売されているものであること。

(2) 貸借品ではなく、未使用の既製品であること。

(3) 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。

補助金の額

次の各号に掲げる額の合計額とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 太陽光発電設備

1kW当たり70,000円に最大出力(上限5kW)を乗じて得た額とする。

※最大出力の算出に当たっては、太陽光パネルの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナの定格出力の合計値のいずれか低い値とし、小数点以下を切り捨てる。

(2) 蓄電池

電力量1kWh当たりの設備費及び工事費(税抜き)の価格(上限141,000円)に3分の1を乗じて得た額に蓄電容量(上限5kWh)を乗じて得た額

※蓄電容量は、小数点第2位以下を切り捨てた値とする。

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養父市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入事業補助金交付要綱

令和7年11月4日 告示第94号

(令和7年11月4日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
令和7年11月4日 告示第94号