○養父市公職選挙法等執行規程の一部を改正する告示 抄

令和7年7月2日

選挙管理委員会告示第16号

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年6月1日から適用する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする同条に規定する有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。

養父市公職選挙法等執行規程の一部を改正する告示 抄

令和7年7月2日 選挙管理委員会告示第16号

(令和7年7月2日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 その他
沿革情報
令和7年7月2日 選挙管理委員会告示第16号