○養父市緊急渇水・暑熱対策事業補助金交付要綱

令和7年8月6日

告示第80号

(目的)

第1条 この告示は、今夏の記録的な高温及び少雨により、農業生産に深刻な影響が生じることが懸念されている中、その影響を最小限に抑えるべく、農業者において様々な取組がなされていることから、これらの自主的な渇水・暑熱対策を支援するため、養父市緊急渇水・暑熱対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって市内における農業経営の継続に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に登録されている個人で農業を営む者

(2) 市内に事業所を有する法人で農業を営む者

(3) 市内の水利組合等の農業に関係する団体

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助対象者から除くものとする。

(1) 他の補助事業による同様の補助金を受けている者

(2) 養父市税条例(平成16年養父市条例第60号)第2条第2項に規定する徴収金及び養父市国民健康保険税条例(平成16年養父市条例第64号)第1項に規定する国民健康保険税について滞納がある者

(3) 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者

(対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)及び補助金の額は、次に定めるとおりとする。なお、補助対象者が消費税の課税事業者であるときは、消費税を除いた額を対象経費とする。

2 補助金額は千円単位とし、端数がある場合はこれを切り捨てるものとする。

対象経費

補助金の額

(1) 購入費又はリース料(給水車、給水・水中ポンプ及びこのポンプに用いる発電機や送水ホース)

対象経費の85%以内

(上限50万円)

(2) 燃料費(給水車、ポンプ又は発電機に係る燃料費)

実額の85%以内

(上限20万円)

※領収書等がない場合は、稼働日数に定額1,000円/日を乗じた金額(最大30日)

(3) 井戸又は貯水槽設置に係る調査及び工事費

対象経費の85%以内

(上限50万円)

(4) 設置費(扇風機、換気扇、細霧発生装置、遮光シート等)ただし、畜産農家又は施設園芸農家に限る。

対象経費の1/2以内

(上限50万円)

(1)(2)については、令和7年7月1日から9月30日までに購入又はリースした、地域の農業用水の共同利用に配慮したものに限る。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、養父市緊急渇水・暑熱対策事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 購入品等の概要が分かるもの(カタログの写し等)

(2) 領収書等の写し

(3) 写真(事業内容が分かるもの)

2 補助金は、1申請者につき1回限りとする。

3 補助金の申請期限は、令和7年12月26日とする。

(交付決定等)

第5条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、予算の範囲内で補助金の交付の可否及び金額を決定し、養父市緊急渇水・暑熱対策事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付事務に必要な内容に関し、申請者の同意を得た上で、市税等の納付状況等を確認することができる。

(補助金の請求)

第6条 前条の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、養父市緊急渇水・暑熱対策事業補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による提出があったときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示に規定する要件を満たしていないことが判明したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消したときは、養父市緊急渇水・暑熱対策事業補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により、当該補助事業者に通知し、補助金を交付せず、又は当該取消し部分に関し既に補助金を交付しているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第8条 補助事業者は、事業により取得した機械等について、耐用年数を経過するまでは、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 前項の耐用年数は、特別に定める場合を除き、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数とする。

3 第1項の市長の承認を受けて、取得した財産を処分することにより収入のあったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

(市による調査)

第9条 市長は、補助金の適正な執行や事業効果の検証を行うため、必要な範囲において、申請者又は補助事業者に対して営農状況等に関する調査を行うことができる。

2 申請者又は補助事業者は、市長が前項の調査を申し出た場合は、これに協力しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年7月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第7条から第9条の規定は、この告示の失効後もなおその効力を有する。

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養父市緊急渇水・暑熱対策事業補助金交付要綱

令和7年8月6日 告示第80号

(令和7年8月6日施行)