○養父市再生可能エネルギー促進事業補助金交付要綱
令和7年7月4日
告示第77号
(目的)
第1条 この告示は、温室効果ガスを排出しない再生可能エネルギーの導入を目指す団体等に対し、予算の範囲内で養父市再生可能エネルギー促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し支援することにより、2050年ゼロカーボンシティの実現及び地域活性化に資することを目的とする。
(1) 事業計画書(別紙1)
(2) 収支予算書(別紙2)
(3) 団体概要書(別紙3)
2 市長は、交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。
3 第1項の審査に係る審査要領については、別に定めるところによる。
2 市長は、変更承認申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、変更を承認することを決定したときは養父市再生可能エネルギー促進事業補助金変更承認(不承認)決定通知書(様式第4号)によりその旨を、承認しないことを決定したときはその旨及びその理由を、当該交付団体に通知するものとする。
(申請内容の中止)
第6条 交付団体が交付申請書又は変更承認申請書に記載した内容に係る事業を中止しようとする場合は、養父市再生可能エネルギー促進事業補助金中止承認申請書(様式第5号)を速やかに市長に提出し、承認を得なければならない。
2 市長は、中止申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、中止を承認することを決定した場合は養父市再生可能エネルギー促進事業補助金中止決定通知書(様式第6号)によりその旨を、承認しないことを決定したときはその旨及びその理由を、当該交付団体に通知するものとする。
(1) 事業実施報告書(別紙1)
(2) 収支決算書(別紙2)
(3) 領収書等の写し
(4) 実施状況写真
(5) その他
(補助金の額の確定)
第8条 市長は、実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、養父市再生可能エネルギー促進事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により交付団体に通知するものとする。
(補助金の支払)
第9条 補助金は、前条の規定により補助金の額を確定した後に支払うものとする。
(補助金の取消し)
第10条 市長は、交付団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業の用途以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの告示の規定に違反したとき。
(帳簿等の備付け)
第11条 補助金の交付を受けた交付団体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、保存しておかなければならない。
2 保存期間については事業完了後、5年間とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年8月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助事業の対象となる者 | 再生可能エネルギーの導入によって地域活性化を推進する養父市内の団体等 | |
補助事業の対象となる事業 | 1 事業化へ向けた立ち上げ時の勉強会、現地調査、先進地視察等 | 2 兵庫県の当該年度「地域創生!再エネ発掘プロジェクトにおける基本調査等補助事業」 |
補助事業の対象となる経費 | (1) 講師旅費、謝金 (2) 交通費 (3) 車、機器、物品等の借上料 (4) コピー代及び資料作成費 (5) 消耗品費 (6) 保険料 (7) 切手代及び送料 (8) 会場費 (9) 事業に必要な外部発注経費 (10) その他市長が必要と認めた経費 | 兵庫県の当該年度「地域創生!再エネ発掘プロジェクトにおける基本調査等補助事業」の補助対象経費 |
補助率等 | 対象経費合計の1/2以内 | 兵庫県の当該年度「地域創生!再エネ発掘プロジェクトにおける基本調査等補助事業」の補助金額の1/2以内 |
補助金の額 | 予算の範囲内の額で、1事業当たり100千円以内(ただし、千円未満の端数は切り捨てる。) | 予算の範囲内の額で、1事業当たり2,500千円以内(ただし、千円未満の端数は切り捨てる。) |














