○養父市再生可能エネルギー促進事業補助金交付要綱

令和7年7月4日

告示第77号

(目的)

第1条 この告示は、温室効果ガスを排出しない再生可能エネルギーの導入を目指す団体等に対し、予算の範囲内で養父市再生可能エネルギー促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し支援することにより、2050年ゼロカーボンシティの実現及び地域活性化に資することを目的とする。

(補助金の交付対象)

第2条 市長は、この告示に基づき、事業に要する経費の一部を補助するものとし、当該補助の対象となる者、事業、経費、補助金の額等に関しては、別表に掲げるとおりとする。ただし、別表に掲げる兵庫県の当該年度「地域創生!再エネ発掘プロジェクトにおける基本調査等補助事業」については、兵庫県から採択を受けている場合に限る。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、養父市再生可能エネルギー促進事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(別紙1)

(2) 収支予算書(別紙2)

(3) 団体概要書(別紙3)

(交付決定等)

第4条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは、養父市再生可能エネルギー促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)によりその旨を、交付しないことを決定したときは、その旨及びその理由を当該申請団体に通知するものとする。

2 市長は、交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。

3 第1項の審査に係る審査要領については、別に定めるところによる。

(申請内容の変更)

第5条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた団体(以下「交付団体」という。)は、交付申請書に記載した内容を変更しようとするときは、養父市再生可能エネルギー促進事業補助金変更承認申請書(様式第3号)に変更後の内容を記載した上、速やかに市長に申請し、その承認を得なければならない。ただし、軽微な変更であって、当該事業の目的及び補助金額に変更がないもので市長が認めるものについては、この限りでない。

2 市長は、変更承認申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、変更を承認することを決定したときは養父市再生可能エネルギー促進事業補助金変更承認(不承認)決定通知書(様式第4号)によりその旨を、承認しないことを決定したときはその旨及びその理由を、当該交付団体に通知するものとする。

(申請内容の中止)

第6条 交付団体が交付申請書又は変更承認申請書に記載した内容に係る事業を中止しようとする場合は、養父市再生可能エネルギー促進事業補助金中止承認申請書(様式第5号)を速やかに市長に提出し、承認を得なければならない。

2 市長は、中止申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、中止を承認することを決定した場合は養父市再生可能エネルギー促進事業補助金中止決定通知書(様式第6号)によりその旨を、承認しないことを決定したときはその旨及びその理由を、当該交付団体に通知するものとする。

(実績報告等)

第7条 交付団体は、事業が完了した日から起算して30日以内に養父市再生可能エネルギー促進事業補助金実績報告書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業実施報告書(別紙1)

(2) 収支決算書(別紙2)

(3) 領収書等の写し

(4) 実施状況写真

(5) その他

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、養父市再生可能エネルギー促進事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により交付団体に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定(第5条第2項の決定により変更された場合は、同条の規定により通知された金額をいう。以下同じ。)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の支払)

第9条 補助金は、前条の規定により補助金の額を確定した後に支払うものとする。

2 交付団体は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、養父市再生可能エネルギー促進事業補助金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の取消し)

第10条 市長は、交付団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象事業の用途以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、養父市再生可能エネルギー促進事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(帳簿等の備付け)

第11条 補助金の交付を受けた交付団体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、保存しておかなければならない。

2 保存期間については事業完了後、5年間とする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和7年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助事業の対象となる者

再生可能エネルギーの導入によって地域活性化を推進する養父市内の団体等

補助事業の対象となる事業

1 事業化へ向けた立ち上げ時の勉強会、現地調査、先進地視察等

2 兵庫県の当該年度「地域創生!再エネ発掘プロジェクトにおける基本調査等補助事業」

補助事業の対象となる経費

(1) 講師旅費、謝金

(2) 交通費

(3) 車、機器、物品等の借上料

(4) コピー代及び資料作成費

(5) 消耗品費

(6) 保険料

(7) 切手代及び送料

(8) 会場費

(9) 事業に必要な外部発注経費

(10) その他市長が必要と認めた経費

兵庫県の当該年度「地域創生!再エネ発掘プロジェクトにおける基本調査等補助事業」の補助対象経費

補助率等

対象経費合計の1/2以内

兵庫県の当該年度「地域創生!再エネ発掘プロジェクトにおける基本調査等補助事業」の補助金額の1/2以内

補助金の額

予算の範囲内の額で、1事業当たり100千円以内(ただし、千円未満の端数は切り捨てる。)

予算の範囲内の額で、1事業当たり2,500千円以内(ただし、千円未満の端数は切り捨てる。)

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養父市再生可能エネルギー促進事業補助金交付要綱

令和7年7月4日 告示第77号

(令和7年8月1日施行)