○養父市令和7年国勢調査実施推進本部設置要綱

令和7年4月18日

訓令第14号

(目的及び設置)

第1条 令和7年国勢調査(以下「調査」という。)の実施に当たり、全庁を挙げて調査を円滑かつ効果的に実施し、調査に万全を期することを目的として、養父市令和7年国勢調査実施推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 調査に関する総合調整に関すること。

(2) 調査の円滑かつ確実な実施に関すること。

(3) 企画及び広報に関すること。

(4) 市民に対する啓発及び各種団体への協力要請に関すること。

(5) その他調査の実施に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、理事、危機管理監、経営企画部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業環境部長、まち整備部長、こども・夢・えがお部長、教育部長をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、本部の事務を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、調査に関し、第2条に掲げる事務を行う。

(会議)

第5条 本部の会議は、必要に応じ本部長が招集する。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、経営企画部秘書課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部に関する必要な事項は、本部長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

養父市令和7年国勢調査実施推進本部設置要綱

令和7年4月18日 訓令第14号

(令和7年4月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和7年4月18日 訓令第14号