○養父市妊婦支援給付金事業実施要綱

令和7年6月25日

告示第72号

(趣旨)

第1条 全ての妊婦が安心して出産できるよう経済的支援を行うため、養父市妊婦支援給付金(以下「給付金」という。)の給付事業(以下「給付事業」という。)を、予算の範囲内において支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 妊娠 産科医療機関等を受診し、医師による胎児心拍が確認されたことをもって妊娠していることが明らかであるものをいう。

(2) 妊婦等包括相談事業 妊婦・その他配偶者等に対して面談等により情報提供や相談等を行う事業をいう。

(支給対象者)

第3条 給付金の対象者(以下「対象者」という。)は、給付金を申請する時点において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、他の自治体において、当該給付事業と同様と認められる給付金等を支給された者は、対象者から除くものとする。

(1) 令和7年4月1日以降に妊娠の届出をした妊婦

(2) 令和7年4月1日以降に出産(流産又は死産(以下「流産等」という。)を含む。)した者

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 給付金(1回目) 妊婦であると市が認定した者(以下「妊婦給付認定者」という。)1人につき5万円

(2) 給付金(2回目) 妊婦給付認定者であって、胎児(流産等を含む。)の数に5万円を乗じて得た額

(妊婦給付認定の申請)

第5条 給付金(1回目)の支給を受けようとする者は、原則として、受診により妊娠が確定した日を起算日として2年を経過する日までに、妊婦給付認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 流産等の場合は、認定申請書の提出時に、医療機関が記入する妊婦給付認定用診断書(別紙)を添付することとする。

3 養父市妊娠・子育て家庭応援給付金事業実施要綱(令和5年養父市告示第8号(以下「旧要綱」という。))における妊娠応援給付金の給付を受けた者については、妊婦給付認定を受けたものとみなす。

(給付金の給付認定等)

第6条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、妊婦給付認定の可否を、当該申請者に対して養父市妊婦給付認定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により妊婦給付認定をしたときは、妊婦給付認定者に給付金(1回目)を支給するものとする。

(胎児の数の届出等)

第7条 給付金(2回目)の支給を受けようとする妊婦給付認定者は、出産予定日から8週間前の日を起算日とし(流産等の場合は流産等をしたことを産科医療機関等で確認した日)、起算日から2年を経過した日の前日までに、胎児の数の届出書(様式第3号。以下「胎児数届出書」という。)を市長に届け出なければならない。

(胎児の数の届出の確認等)

第8条 市長は、前条に規定する届出があったときは、その内容を審査し、支給の可否を、妊娠給付認定者に対して養父市妊婦支援給付金(2回目)支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により通知するものとし、支給を決定した場合は、給付金(2回目)の支給を行うものとする。

(妊婦等包括相談事業との相互確認等)

第9条 市長は、給付事業の実施にあたり、妊婦等包括相談事業と同時実施することとする。この場合において、対象者は、給付事業の情報を必要に応じて相互に確認及び共有することに同意をした上で、認定申請書を提出しなければならない。

(給付事業に関する周知)

第10条 市長は、給付事業の実施にあたり、申請及び支給の方法、申請受付開始日等の給付事業の概要について、個別通知その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(給付金の申請が行われなかった場合等の給付金の取扱い)

第11条 市長は、前条に規定する周知のほか必要な措置を行ったにもかかわらず、支給対象者が市の指定する期日までに給付金の申請を行わなかった場合は、給付金の受給を辞退したものとする。

2 市長は、提出された認定申請書及び胎児数届出書(以下「申請書等」という。)の記載不備等により、給付金が振込できなかった場合であって、申請のあった日の属する年度の末日までに申請書類が補正されなかったときは、当該申請書等を取り下げたものとする。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、妊婦給付認定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、妊婦給付認定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けたとき。

(2) その他市長が適当でないと認めたとき。

2 市長は、既に給付金が支給されている場合は、その取り消しに係る給付金について、期限を定め、養父市妊婦支援給付金支給決定取消通知書(様式第5号)により、給付金の返還を求めるものとする。

3 前項の既定のより給付金の返還を命ぜられた者は、速やかに給付金を返還しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、給付事業及び給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(養父市妊婦支援給付金事業実施要綱の廃止)

2 養父市妊娠・子育て家庭応援給付金事業実施要綱(令和5年養父市告示第8号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の制定の際現に旧要綱第5条に規定する子育て家庭応援給付金の支給対象者で令和7年3月31日以前に出産(流産等を含む。)した者に関して、旧要綱第5条から第13条までの取扱いについては、なお従前の例による。

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

養父市妊婦支援給付金事業実施要綱

令和7年6月25日 告示第72号

(令和7年6月25日施行)