○養父市人と環境にやさしい農業推進補助金交付要綱

令和7年5月30日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、有機農業をはじめとする環境への負担軽減を図る農業(人と環境にやさしい農業)の推進と普及において、市民の理解醸成、意識向上及び生産技術の向上を図ることを目的に、研修会やイベント開催等の自主活動に要する経費に対し補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に登録されている個人3名以上で組織する団体

(2) 市内に事業所を有する法人

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助対象者から除くものとする。

(1) 他の補助事業による同様の補助金を受けている者

(2) 養父市税条例(平成16年養父市条例第60号)第2条第2項に規定する徴収金及び養父市国民健康保険税条例(平成16年養父市条例第64号)第1項に規定する国民健康保険税について滞納がある者

(3) 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が当該年度に実施した事業の経費総額とする。ただし、参加費等の収入がある場合は、補助対象経費の経費総額から参加費等の収入を引いた額とする。

2 補助対象項目は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金は、定額10万円とする。ただし、補助対象経費が10万円未満の場合は、補助対象経費相当額(当該金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

2 補助金は、別表に定める各項目につき、1補助対象者1度限りの申請とする。

(事業計画の承認)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、事業計画承認申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) (別紙)養父市人と環境にやさしい農業推進事業計画(実績報告)

(2) 収支予算書

(3) 団体規約及び名簿

(事業計画の承認)

第6条 市長は、前条の事業計画承認申請書を受理したときは、書類の審査、調査等により事業計画の承認を行い、事業計画承認通知書(様式第1号の2)により当該承認に係る者に通知するものとする。

2 市長は、前項の事業計画の承認に当たり、条件を付すことができる。

(補助金の申請)

第7条 事業計画の承認を受けた者は、養父市人と環境にやさしい農業推進補助金交付申請書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) (別紙)養父市人と環境にやさしい農業推進事業計画(実績報告)

(2) 収支決算書

(3) 収支決算の根拠となる書類の写し(領収書等)

(4) 事業実施の状況を明らかにする書類(チラシ、写真、新聞記事等)

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査の上、予算の範囲内で補助金の交付の可否及び金額を決定し、養父市人と環境にやさしい農業推進補助金交付決定通知書(様式第3号)により交付を決定した者(以下「交付決定者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定に際して条件を付すことができる。

(補助金の交付)

第9条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、前条の交付決定を受けた日が属する年度の末日までに養父市人と環境にやさしい農業推進補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出を受けた場合は、必要な審査又は調査を行い、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定の取消し及び返還)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付を受けた年度内に第2条に規定する対象要件を満たさなくなったとき。

(2) 補助金の不正受給及び虚偽の申請並びにその他不正な行為があったとき。

(3) この告示の規定に違反したとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、補助金の交付決定を取り消したときは、補助金を交付せず、又は当該取消し部分に関し既に補助金を交付しているときは、期限を定めて返還を命ずることを養父市人と環境にやさしい農業推進補助金交付取消通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(市による調査)

第11条 市長は、補助金の適正な執行や事業効果の検証を行うため、必要な範囲において、補助対象者に対して事業実施状況等に関する調査を行うことができる。

2 補助対象者は、市長が前項の調査を申し出た場合は、これに協力しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年6月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

項目

補助対象経費

イベント企画

※自らが企画するものに限る。

会場使用料、消耗品、印刷費、広告費、その他市長が必要と認めたもの

イベント出展

出展料、旅費、消耗品、印刷費、広告費、その他市長が必要と認めたもの

研修会

※自らが企画するものに限る。

講師料、会場使用料、消耗品、印刷費、広告費、その他市長が必要と認めたもの

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養父市人と環境にやさしい農業推進補助金交付要綱

令和7年5月30日 告示第67号

(令和7年6月1日施行)