○養父市除雪機械運転資格取得補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、冬季における市内の除雪業務に携わる人材を育成し、将来の安定的な除雪体制を確保するため、除雪機械運転に必要な資格取得に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 養父市に事業所を置く事業者又は養父市に所在する団体等であること。
(2) 過去5年間に兵庫県若しくは養父市の道路除雪業務を実施し、若しくは入札参加した者又は当該業務の実施を予定している者
(3) この補助金により除雪機械の運転に必要な資格を取得する者(以下「免許取得予定者」という。)が交付申請日において満50歳未満、かつ、普通自動車免許(AT限定を含む。)を取得していること。
(4) 補助対象者及び免許取得予定者が養父市税条例(平成16年養父市条例第60号)第2条第2項に規定する徴収金及び養父市国民健康保険税条例(平成16年養父市条例第64号)第1条第1項に規定する国民健康保険税並びに市税外収入金(以下「市税等」という。)について未納付がないこと。
(5) 補助対象者及び免許取得予定者が養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助対象となる経費は、除雪機械の運転に必要な大型特殊免許及び大型自動車免許の取得並びに車両系建設機械運転技能講習の受講に要する費用であって、次の各号に掲げるものを対象とする。ただし、旅費及び交通費、宿泊費、延長及び補習教習料その他受講に関する事務的経費全般は補助対象となる経費から除くものとする。
(1) 大型特殊免許及び大型自動車免許のいずれか又は両方の取得に係る教習料、講習料、学科試験料、実技試験料及び運転免許受験料(自動車教習所の入学金、写真代、教材代を含む。)
(2) 車両系建設機械運転技能講習の受講に係る講習料及び教材代(免許取得予定者が大型特殊免許及び大型自動車免許のいずれか若しくは両方の免許を取得している者又はこの補助金を利用して取得予定である者に限る。)
(補助率及び補助金額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じた額とし、免許取得予定者1人につき40万円を上限とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、1人ごとにこれを切り捨てるものとする。
(1) 運転免許証等の写し
(2) 補助対象者が免許取得予定者を雇用していることが確認できるもの
(3) 事業に要する経費を確認できるもの
(4) 道路除雪業務を実施し、又は入札に参加したことが確認できる資料
(5) その他市長が必要と認める資料
2 市長は、前項の規定により補助金を交付する決定(以下「交付決定」という。)に際して、必要な条件を付すことができる。
(1) 事業計画(報告)書(様式第2号)
(2) 事業に要した経費を確認できるもの
(3) 事業の要件に該当することを確認できるもの
(4) その他市長が必要と認める資料
2 市長は、前項に規定する請求に基づき補助事業者に補助金を交付するものとする。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(廃業する場合の措置)
第13条 補助事業者は、補助事業の完了した日から3年未満で廃業を行う場合は、その旨を市長へ報告しなければならない。その際、市長は補助事業者に既に支払った補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補助金の経理)
第14条 補助事業者は、補助金に係る経理について収支を明確にした証拠の書類を整備し、かつ、これらの書類を事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助金の成果確認)
第15条 市長は、事業の成果確認のため、必要に応じて、事業の完了後に補助事業者に対し聞き取り調査をすることができる。また、除雪業務の広報等として、個人情報を除き調査結果を公表することができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。









