○養父市除雪機械運転資格取得補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、冬季における市内の除雪業務に携わる人材を育成し、将来の安定的な除雪体制を確保するため、除雪機械運転に必要な資格取得に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 養父市に事業所を置く事業者又は養父市に所在する団体等であること。

(2) 過去5年間に兵庫県若しくは養父市の道路除雪業務を実施し、若しくは入札参加した者又は当該業務の実施を予定している者

(3) この補助金により除雪機械の運転に必要な資格を取得する者(以下「免許取得予定者」という。)が交付申請日において満50歳未満、かつ、普通自動車免許(AT限定を含む。)を取得していること。

(4) 補助対象者及び免許取得予定者が養父市税条例(平成16年養父市条例第60号)第2条第2項に規定する徴収金及び養父市国民健康保険税条例(平成16年養父市条例第64号)第1条第1項に規定する国民健康保険税並びに市税外収入金(以下「市税等」という。)について未納付がないこと。

(5) 補助対象者及び免許取得予定者が養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助対象となる経費は、除雪機械の運転に必要な大型特殊免許及び大型自動車免許の取得並びに車両系建設機械運転技能講習の受講に要する費用であって、次の各号に掲げるものを対象とする。ただし、旅費及び交通費、宿泊費、延長及び補習教習料その他受講に関する事務的経費全般は補助対象となる経費から除くものとする。

(1) 大型特殊免許及び大型自動車免許のいずれか又は両方の取得に係る教習料、講習料、学科試験料、実技試験料及び運転免許受験料(自動車教習所の入学金、写真代、教材代を含む。)

(2) 車両系建設機械運転技能講習の受講に係る講習料及び教材代(免許取得予定者が大型特殊免許及び大型自動車免許のいずれか若しくは両方の免許を取得している者又はこの補助金を利用して取得予定である者に限る。)

(補助率及び補助金額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じた額とし、免許取得予定者1人につき40万円を上限とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、1人ごとにこれを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助対象者が補助金の交付を受けようとする場合は、補助金交付申請書(様式第1号)及び事業計画(報告)(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 運転免許証等の写し

(2) 補助対象者が免許取得予定者を雇用していることが確認できるもの

(3) 事業に要する経費を確認できるもの

(4) 道路除雪業務を実施し、又は入札に参加したことが確認できる資料

(5) その他市長が必要と認める資料

(補助金の交付決定)

第6条 市長は前条の規定による申請があった場合は、内容を審査し、補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付する決定(以下「交付決定」という。)に際して、必要な条件を付すことができる。

(補助事業の変更又は中止)

第7条 補助事業者は、前条第1項に規定する通知を受けた後に補助事業の内容を変更(市長が認める軽微な変更を除く。)し、又は中止しようとするときは、補助金交付決定変更(中止)申請書(様式第4号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、変更又は中止を承認するときは、補助金交付変更(中止)承認(不承認)通知書(様式第5号)により当該申請者に通知し、変更又は中止を承認しないときは、理由を付してその旨を当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(報告)(様式第2号)

(2) 事業に要した経費を確認できるもの

(3) 事業の要件に該当することを確認できるもの

(4) その他市長が必要と認める資料

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が、交付決定額(第7条第1項の規定により変更された場合にあっては、同条第2項の規定により通知された金額をいう。以下同じ。)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略するものとする。

(補助金の請求等)

第10条 補助事業者は、前条の通知を受けた場合は、その日から起算して30日以内又は第6条の補助金の交付決定通知の日の属する年度の3月31日(市の閉庁日に該当するときは、直前の市の閉庁日でない日)のいずれか早い日までに、補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求に基づき補助事業者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金交付取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合に、既に補助金が交付されているときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて、補助金返還通知書(様式第10号)により補助事業者に通知し、補助金の返還を求めるものとする。

(廃業する場合の措置)

第13条 補助事業者は、補助事業の完了した日から3年未満で廃業を行う場合は、その旨を市長へ報告しなければならない。その際、市長は補助事業者に既に支払った補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補助金の経理)

第14条 補助事業者は、補助金に係る経理について収支を明確にした証拠の書類を整備し、かつ、これらの書類を事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(補助金の成果確認)

第15条 市長は、事業の成果確認のため、必要に応じて、事業の完了後に補助事業者に対し聞き取り調査をすることができる。また、除雪業務の広報等として、個人情報を除き調査結果を公表することができる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

養父市除雪機械運転資格取得補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第43号

(令和7年4月1日施行)