○養父市こどもセンター設置要綱

令和7年3月31日

告示第39号

(設置)

第1条 この告示は、市内の次世代の社会を担う全てのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こども政策を総合的に推進することを目的として、養父市こどもセンター(以下「センター」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 センターの組織は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) こども・夢・えがお部子育て応援課

(2) 教育部こども学び課

2 センターには、センター長を置くものとする。

(所掌事項)

第3条 センターの所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 本市の全庁的なこども施策に関する総合的かつ計画的な推進に関し必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

(2) 前条第1項に規定する組織の分担事務の施策統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(実施機関等)

第4条 センターに、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づく実施機関として、こども・子育て総合支援拠点(以下「総合支援拠点」という。)を設置する。

2 総合支援拠点は、次に掲げる業務を行う。

(1) 法第10条の2第2項各号に掲げる業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる業務

(3) 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策地域協議会の調整機関としての業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うために市長が必要と認める業務

3 総合支援拠点に、拠点長、統括支援員その他必要な職員を置くものとし、子育て応援課の職員をもって充てる。

(庶務)

第5条 センターに関する庶務は、こども・夢・えがお部子育て応援課が行うものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

養父市こどもセンター設置要綱

令和7年3月31日 告示第39号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和7年3月31日 告示第39号