○養父市各庁舎に設置する耐火金庫及び現金収納庫の鍵に関する取扱規程

令和7年1月31日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、市民課及び各地域局において現金等を保管する耐火金庫及び現金収納庫の鍵(以下「鍵」という。)の取扱いについて必要な事項を定め、適正な管理を図ることを目的とする。

(鍵の管理責任者の設置)

第2条 鍵の取扱を的確に行うため、鍵の管理責任者を置く。

2 鍵の管理責任者は、それぞれ市民課長及び地域局長をもって充てる。

3 鍵の管理責任者が不在の時は、あらかじめ鍵の管理責任者が指定した者がその責務を担うものとする

(鍵の管理)

第3条 鍵の管理責任者は、その鍵の取扱いについて全ての責任を負うものとする。

(鍵の保管)

第4条 鍵の管理責任者は、自らが決定した保管場所に保管又は携帯するものとする。

2 鍵の管理責任者は、保管場所を定期的に変更するなど、その所在を他の職員に知られないよう努めなければならない。

(鍵の使用者)

第5条 鍵の管理責任者は、あらかじめ鍵を使用させる者(以下「使用者」という。)を指定し、鍵を預け、鍵の管理責任者に準じて使用及び保管させることができる。

(鍵の管理簿)

第6条 鍵の管理責任者は、開錠・施錠簿(別記様式)を備え、管理責任者又は使用者が鍵を使用する際、使用日時等を記録するものとする。

2 「開錠・施錠簿」は記載した日から3年間保管するものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか当該取扱いに関し、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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養父市各庁舎に設置する耐火金庫及び現金収納庫の鍵に関する取扱規程

令和7年1月31日 訓令第1号

(令和7年1月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和7年1月31日 訓令第1号