○養父市婚活支援事業補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、結婚を希望する若年の独身者の婚活(結婚相手を探すための結婚活動をいう。)を支援することにより、結婚しやすい環境づくりを推進することを目的として、兵庫県が設置する「ひょうご出会いサポートセンター」(以下「センター」という。)の有料会員登録「はばタン会員」(以下「はばタン会員」という。)の年間の登録手数料(以下「登録手数料」という。)に対し、養父市婚活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、補助金を申請する日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 当該年度にはばタン会員に登録完了し、登録手数料を支払していること。

(2) 市内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること。

(3) 年齢が20歳以上45歳以下の独身者であること。

(4) 補助対象者が市税等を滞納していないこと。

(5) 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

(対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、はばタン会員の登録日が当該年度の4月1日から翌年の3月末日までの登録手数料とする。

2 前項に規定する補助対象経費において、振込手数料は除くものとする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費相当額とする。ただし、5,000円を上限とする。

2 前項に規定する補助金は、補助対象者1人につき1回限りとする。

(交付申請)

第5条 補助対象者が補助金の交付を受けようとする場合は、養父市婚活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、当該年度の4月1日から翌年の3月末日までの間に、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象者の氏名、住所及び顔写真が入ったマイナンバーカード等の本人確認ができる書類又は顔写真がない公的書類の場合は、2種類の本人確認ができる書類の写し

(2) はばタン会員の登録完了が確認できるもの

(3) 登録手数料を支払したことが確認できるもの

(4) その他、市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金について交付決定することが適当と認めるときは、条件を付して補助金の交付を決定し、養父市婚活支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査により補助金を交付することが適当でないと認める場合は、養父市婚活支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(請求)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該通知を受けた日の翌日から30日以内に養父市婚活支援事業補助金請求書(様式第4号)により、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項により補助金の請求があった場合は、速やかに当該申請者に対して補助金を交付するものとする。

(報告及び調査)

第8条 市長は、必要があると認める場合は、交付決定者に対し、報告及び調査を求めることができる。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する補助対象者の要件を満たさなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、養父市婚活支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、養父市婚活支援事業補助金返還通知書(様式第6号)により通知し、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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養父市婚活支援事業補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第37号

(令和7年4月1日施行)