○養父市がんばる若者応援給付金交付要綱
令和7年3月27日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の若者の雇用促進及び定住を図るため、市内に居住し、事業所等に就職(正規雇用に限る。以下同じ。)又は自ら起業する新規学卒者等に対し、養父市がんばる若者応援給付金(以下「給付金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新規学卒者等 就職又は起業する年度の前年度に学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する中学校、高等学校、特別支援学校高等部、大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校その他市長が認める教育機関(以下「学校等」という。)を卒業した者をいう。
(2) 事業所等 雇用保険法(昭和49年法律第106号)第5条第1項の規定による適用事業を行う事業所及び個人事業主又は官公庁をいう。
(3) 正規雇用 雇用期間に定めがなく、事業所等に直接雇用された雇用形態をいう。
(4) 就職 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて雇用主に雇われて就業することをいう。
(5) 起業 事業を営んでいない者が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により新たな事業を開始すること、又は新たに法人を設立し、事業を開始することをいう。
(6) 基準卒業年度 市長が給付金の受付年度ごとに別に定める卒業年度をいう。
(交付対象者)
第3条 給付金の交付の対象となる者は、給付金を申請する時点で、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 基準卒業年度内に学校等を卒業した新規学卒者等
(2) 事業所等に就職した者又は自ら起業した者
(3) 市内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者
(4) 交付対象者及び交付対象者が属する世帯員であって、本市の市税等を滞納していない者
(5) 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でない者
(給付金の交付方法及び金額)
第4条 給付金は、次の各号に掲げる区分に応じた金額を交付するものとする。
(1) 就労1年目区分 基準卒業年度の翌年度に次条に規定する交付申請をすることにより交付するものとし、金額は50千円とする。
(2) 就労2年目区分 就労1年目区分の交付を受けた者が、基準卒業年度の翌々年度において継続して就業していた場合に、次条に規定する交付申請をすることにより交付するものとし、金額は100千円とする。
2 給付金は、前項各号の区分に応じて、連続した2か年度に渡り交付するものとし、交付対象者1人につき1回限りとする。
2 給付金の交付申請ができる期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 就労1年目区分の申請期間 基準卒業年度の翌年度の4月1日から翌3月末日までの間
(2) 就労2年目区分の申請期間 基準卒業年度の翌々年度の4月1日から翌3月末日までの間
3 市長は、第1項により給付金の交付を決定した場合は、速やかに当該申請者に対して給付金を交付するものとする。
(請求)
第7条 給付金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該通知を受けた日の翌日から30日以内に養父市がんばる若者応援給付金請求書(様式第5号)により、市長に請求しなければならない。
(報告及び調査)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、報告及び就職先への調査を求めることができる。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、交付決定者が、偽りその他不正な行為により給付金の交付を受けたときには、交付決定を取り消すことができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、給付金の交付に必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
添付書類 | 給付金の区分 | |
就労1年目 | 就労2年目 | |
世帯全員の住民票(続柄が記載されたもの) | 必要 | 必要 |
最終学歴の卒業証明書又は卒業証書の写し | 必要 | |
雇用証明書(様式第2号) | 事業所等に就職した者のみ必要 | 事業所等に就職した者のみ必要 |
開業届出済証明書又は法人登記簿謄本 | 起業した者のみ必要 | |
開業届出済証明書、法人登記簿謄本又は認定新規就農制度の認定書の写し | 起業した者のうち就農者のみ必要 | |
法人登記簿謄本又は事業を継続していることが確認できる書類 | 起業した者のみ必要 | |
その他、市長が必要と認める書類 | 適宜 | |






