○養父市養育里親登録奨励金交付要綱
令和7年3月21日
告示第25号
(目的)
第1条 この告示は、兵庫県知事に養育里親と認定され、養育里親名簿に登録された市内居住者に対し、養父市養育里親登録奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、市内の養育里親希望者を支援し児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「養育里親」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の4第1項に規定する者をいう。
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付対象者は、この奨励金の申請時において兵庫県知事に養育里親と認定され、養育里親名簿に登録された、現に市内に居住し、かつ、市の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付対象者としない。
(1) 本人及びその世帯に属する者が市税、市の使用料その他これらに類する市の納付金を滞納している場合
(2) 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者である場合
(奨励金の額)
第4条 奨励金の交付額は、交付対象者1人につき10万円とし、同一世帯に2人以上の養育里親がいる場合は世帯で10万円とする。
2 前項に規定する奨励金の交付は、1回限りとする。
(奨励金の申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする交付対象者は、養父市養育里親登録奨励金交付申請書(様式第1号)に兵庫県が交付した養育里親登録決定書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により奨励金を交付する決定に際して、必要な条件を付すことができる。
(奨励金の交付)
第8条 市長は、前条に定める請求を受けたときは、請求に係る奨励金を交付するものとする。
(奨励金の取消し及び返還)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨励金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 交付決定者が、交付決定の日から起算して1年以内に市外に転出したとき。
(2) 交付決定者が、法第34条の20第2項に該当し、養育里親名簿から抹消されたとき。
(3) 申請書及び添付書類に虚偽の事項の記載があったとき。
(4) その他市長が適当でないと認めたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。



