○養父市住宅等防犯対策補助金交付要綱
令和7年1月31日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者に対する空き巣等の犯罪を未然に防止するため、住宅の防犯対策を実施した者に対して、予算の範囲内でその経費の一部を補助することについて、必要な事項を定める。
(補助対象世帯)
第2条 補助金の交付対象となる世帯(以下「補助対象世帯」という。)は、自らが居住している既存の住宅に、次条に規定する防犯対策を講じた、現に市内に居住し、かつ、市の住民基本台帳に記録されている65歳以上の者(申請する当該年度末時点で65歳に到達する者を含む。以下同じ。)が属する世帯とする。ただし、65歳以上の者がいない世帯であっても、障がいのある者又は介護の必要な者が居住しており、市長が住宅の防犯対策が必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 市税を滞納している者
(2) 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者
(3) 転売等を目的として防犯対策品を購入した者
(4) 既にこの補助金の交付を受けた者
(5) その他市長が適当でないと認めた者
(補助対象となる防犯対策)
第3条 補助金の交付対象となる防犯対策は、別表に掲げる要件を満たした品目の購入及び設置をしたものとする。
(補助対象費用)
第4条 補助金の交付の対象となる費用は、前条に規定する防犯対策品目を取り扱う市内の事業者から新品で購入し、及び当該防犯対策品目の設置に要したもので、1申請当たり5千円以上の費用とする。
(1) 購入店舗のポイント及びクーポンを利用した場合の額
(2) 既存の機器等の下取りをした場合の額
(3) 金券及び商品券(養父市が実施する「やっぷるポイント」及び兵庫県が実施する「はばたんPay+」を含む。)を利用した場合の額
(4) 補助対象世帯において、過去に養父市自動録音電話機購入補助金交付要綱(令和5年養父市告示第108号)において交付決定を受けた場合の額(前条第2号に規定する自動録音電話機を購入したときに限る。)
(5) 他の地方公共団体等から、この告示と同様の補助金等の交付を受けた場合の額
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象費用の実支出額に2分の1を乗じて得た額とし、1万円を上限とする。
2 補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 購入物又は設置工事に係る領収書(購入者氏名、購入店、購入年月日、金額及び品名が確認できるもの)の写し
(2) 型式、規格等が分かるものの写し(カタログ、パンフレット、図面等)
(3) 補助対象世帯の65歳以上の方等のマイナンバーカード等の本人確認ができる書類の写し
(4) 補助金の振込先が確認できる通帳又はキャッシュカードの写し
2 市長は、前項により補助金の交付を決定したときは、補助金を交付するものとする。
(処分制限期間)
第8条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。」は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定に基づく期間において、取得した機器を適正に管理するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
3 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めて当該補助金の返還を命ずることができる。
(検査)
第10条 市長は、補助事業の適正な実施を図るため、必要な範囲において、申請者又は交付決定者に対して、対象の防犯対策に関する調査(設置場所への入室等)を職員に行わせることができる。
(危険負担)
第11条 この告示により補助を受けた防犯対策の施行後に生じた盗難等による損害については、市はその責を負わない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和7年2月1日から施行する。
別表(第3条関係)
品目 | 要件 |
防犯カメラ | (1) 犯罪の予防や安全管理などを目的として設置される、映像を録画する機能を有するもので、映像の伝達、画像の処理、記録保管等のために必要な関連機器で構成される装置であること。 (2) 設置場所が自らの住宅の敷地内であること。 (3) 撮影範囲が自らの住宅の敷地内であり、近隣住民等のプライバシー保護に留意していること。ただし、やむを得ず住宅の敷地外が撮影範囲に入る場合は、撮影範囲に入る住宅その他の物の所有者又は使用者に事前に説明を行い、同意を得ていること。 |
自動録音電話機 | (1) 着信前自動警告及び自動録音機能を有する自動録音電話機であること。 (2) 公益財団法人全国防犯協会連合会が推奨する優良防犯電話機推奨品目録に記載されている固定電話機であること。ただし、優良防犯電話機推奨品目録に記載がないものであっても、個別に確認して、着信自動警告及び自動録音機能を有していると認められた場合は、この限りでない。 (3) 令和6年4月1日以降に購入した機器であること。 |
防犯フィルム | 犯罪の防止を目的として、窓ガラスに取り付けるフィルムであること。 |
人感センサーライト | 主に赤外線や熱、光、振動、磁力等を感知し、自動的に一定の時間ライトで照らす照明器具であること。 |
録画機能付きインターホン | 訪問者の姿を映像で確認・録画(動画・静止画の別を問わない。)することができる機能があること。 |
防犯性の高い錠、補助錠 | 不正開錠が困難な錠であること。 主錠の他に、防犯性を高める目的で、玄関・窓などに補助的に取り付ける錠であること。 |
センサーアラーム | 主に赤外線や熱、光、振動、磁力等を感知し、自動で警告音が鳴る装置であること。 |
その他 | 空き巣等の犯罪の未然防止を図るために必要であると市長が認める器具等の取付けであること。 |



