○養父市国民健康保険における特別療養費の支給等に係る取扱要綱

令和7年1月24日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、被保険者間の負担の公平及び国民健康保険財政の安定化を図るため、特別な事情もなく、省令第27条の4の4の規定による取組を実施しても、なお国民健康保険税(以下「国保税」という。)が納付されない場合において、当該世帯主(以下「滞納世帯主」という。)及び当該世帯に属する被保険者(以下「滞納世帯の被保険者」という。)に対する療養の給付又は入院時食事療養費等(入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は訪問看護療養費をいう。以下同じ。)の支給(以下「療養の給付等」という。)に代えて行う特別療養費の支給及びその他の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(特別療養費の支給対象者)

第2条 特別療養費の支給を行う対象者は、法第54条の3第1項又は同条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当する滞納世帯主とする。

(1) 再三にわたる催告にもかかわらず納税相談に応じない者

(2) 納税相談の結果、所得及び資産を勘案するに十分な負担能力があると認められる者

(3) 意図的に自己の所有する財産の名義変更を行う等、滞納処分を免れようとする者

(4) 納付誓約不履行の者

2 前項の規定にかかわらず、特別療養費の支給対象となる滞納世帯の被保険者のうち18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものについては、特別療養費の支給対象者から除くものとする。

(特別療養費の支給に係る予告通知)

第3条 市長は、前条に規定する該当者に対し、法第54条の3第3項の規定により特別療養費の支給に係る事前通知を行う場合は、あらかじめ、その根拠及び原因等を明記した予告通知を行うものとする。

(特別の事情等の届出)

第4条 市長は、前条の規定により予告通知を行う場合において、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給若しくは省令第27条の4の2に定める医療に関する給付を受けることができる被保険者があるとき、又は政令第28条の6に規定する特別の事情があるときは、滞納世帯主から届出を求めるものとする。

(弁明の機会の付与)

第5条 市長は、第3条の規定により予告通知を行う場合は、滞納世帯主に対して提出期限を付した上で弁明書による弁明の機会を付与するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、口頭により弁明させることができるものとする。

2 前項の規定により、世帯主から提出期限までに弁明書の提出があった場合、これを受理し、弁明の内容を審査するものとする。

(特別療養費の事前通知)

第6条 市長は、第3条に規定する予告通知を行った世帯主について、第4条による届出の提出がない場合又は第5条による弁明書が期限までに提出されない場合若しくはその内容が妥当でない場合は、法第54条の3の規定により特別療養費を支給する旨を事前通知するものとする。

(特別療養費の支給に係る措置)

第7条 市長は、省令第27条の4の4に規定する保険料の納付に資する取組を行ったにもかかわらず、前条に規定する事前通知をした滞納世帯主が保険料を納付しない場合において、療養の給付又は入院時食事療養費等に代えて、特別療養費を支給するものとする。

(資格確認書の返還)

第8条 省令第27条の5の2の規定により、市長が資格確認書の返還を請求する世帯は、前条の規定により特別療養費の支給に係る措置を行う世帯とする。

2 市長は、滞納世帯主と同一の世帯に属する被保険者のうち特別療養費の支給対象となるものに係る資格確認書の返還を求める旨を通知するものとする。

3 前2項の規定により返還を求めた資格確認書が返還されることなく省令第7条の2第4項の規定により無効となったときは、返還されたものとみなす。

4 市長は、前3項で規定する資格確認書の返還があった場合には、省令様式第1号の6の5に規定する資格確認書を交付する。

(特別療養費の支給に係る措置の解除)

第9条 市長は、特別療養費の支給に係る措置を受ける滞納世帯主又は滞納世帯の被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を解除し、療養の給付等を行うものとする。

(1) 滞納している国保税を完納したとき。

(2) 滞納額の著しい減少又は納付相談による分納の履行がされているとき。

(3) 第4条に規定する届書を提出し、市長がこれを認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により特別療養費の支給に係る措置を解除する場合において、当該世帯の被保険者が省令第27条の5の2第4項の規定による資格確認書の交付を受けているときは、省令第7条の2第1項及び同条第3項の規定により、資格確認書を更新するものとする。

(世帯員の異動等)

第10条 世帯の合併、分離又は世帯主変更等により、世帯員の異動又は世帯構成の変動があった場合は、納税義務者である世帯主の状況により、特別療養費の支給に係る措置又はその措置の解除について判断する。

(特別療養費の支給申請)

第11条 滞納世帯主が特別療養費の支給を受けようとするときは、治療に要した費用に係る医療機関等の領収書を添えて、療養費支給申請書により申請しなければならない。

(保険給付の一時差止)

第12条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止(以下「保険給付の一時差止」という。)を行う世帯は、第2条の規定により特別療養費の支給対象となる世帯とする。

2 市長は、前項の規定により保険給付の一時差止をするときは、滞納世帯主に通知するものとする。

3 一時差止を行う保険給付の額は滞納している保険料額の範囲内とし、葬祭費については、受給権者が滞納世帯主でないときは、一時差止の対象としないものとする。

(保険給付の一時差止の解除)

第13条 市長は、保険給付の一時差止を行っている世帯において、滞納している保険料が完納され、又は著しく減少したときは、当該保険給付の一時差止を解除するものとする。

2 市長は、前項の規定による解除を行うときは、滞納世帯主に対し、国民健康保険給付差止解除通知書により通知するものとする。

(保険給付の額からの滞納国保税の控除)

第14条 市長は、法第63条の2第3項の規定により、保険給付の額から国保税の滞納額を控除するときは、省令第32条の5の規定により、滞納世帯主に対し、あらかじめ通知するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。

(養父市被保険者資格証明書の交付及び保険給付支払一時差止めに関する要綱の廃止)

2 養父市被保険者資格証明書の交付及び保険給付支払一時差止めに関する要綱(平成16年養父市告示第54号。以下「旧告示」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際現に旧告示第6条により交付した資格証については、有効期限が経過するまでの間、なお従前の例による。

養父市国民健康保険における特別療養費の支給等に係る取扱要綱

令和7年1月24日 告示第2号

(令和7年1月24日施行)