○養父市公金紛失事案再発防止検討委員会設置要綱
令和6年10月9日
訓令第7号
(設置)
第1条 本市において公金の紛失事案(以下「本件事案」という。)が発生したことを重く受け止め、本件事案に係る問題の検証を行うとともに、本市における公金等(職員が職務上取り扱う現金又は預金通帳等及び有価証券等並びに職員が取り扱う外郭団体等(補助金の交付に関わらず、職員が一定の金銭の収支を行う団体又は事務事業等を含む。)の金銭をいう。)の取扱いの適正化を図るため、養父市公金紛失事案再発防止検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 本件事案に係る事実関係の検証に関すること。
(2) 前号の検証結果に基づく再発防止策の検討に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公金等の取扱いの適正化に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、経営総務課長、会計課長、税務課長、市民課長、介護保険課長、健康医療課長、養父地域局長、大屋地域局長、関宮地域局長、まちづくり文化交流課長、子育て応援課長、土地利用未来課長、上下水道課長及び学校給食センター所長で組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は経営総務課長を、副委員長は会計課長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴き、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、経営企画部経営総務課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。