○養父市民間集合賃貸住宅等改修事業補助金交付要綱

令和6年10月31日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育て世帯、若者夫婦世帯及び単身女性(以下「子育て世帯等」という。)の居住の選択肢を広げ、移住・定住による人口の増加を図るため、子育て世帯等の入居促進を目的とした民間集合賃貸住宅等の改修工事等を行う者に対して、その費用を補助する養父市民間集合賃貸住宅等改修事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する養父市民間集合賃貸住宅等改修事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 民間集合賃貸住宅等 国、兵庫県、養父市その他の地方公共団体、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社以外の者が所有し、賃貸借契約を締結して居住用として賃貸する集合住宅(戸建のものを含む。)をいう。ただし、社宅、寮、寄宿舎その他これらに類するものを除く。

(2) 入居者 補助対象とする住戸に入居する者をいう。

(3) 子育て世帯 入居契約時において、生計を共にする18歳未満の子どもが同居している世帯をいう。

(4) 若者夫婦世帯 入居契約時において、夫婦ともに39歳以下であって、婚姻届出(事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合においては事情の発生をいう。)の後5年以内の世帯又は入居後6か月以内に婚姻届出の予定がある世帯で、子育て世帯でない世帯をいう。

(5) レディースマンション 単身女性専用の民間集合賃貸住宅等をいう。

(6) 居室 居間その他居住用の室をいう。

(7) 寝室 居間を除き床面積の最も大きい居室をいう。

(8) 子どもの安全対策措置 安心して子育てができる環境づくりを目的とした住戸内における別表に掲げる措置をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内の民間集合賃貸住宅等を改修する法人又は個人であって、次の各号に掲げるいずれの要件も満たすものとする。

(1) 養父市税条例(平成16年養父市条例第60号)第2条第2項に規定する徴収金及び養父市国民健康保険税条例(平成16年養父市条例第64号)第1項に規定する国民健康保険税並びに市税外収入金(以下「市税等」という。)について未納付がないこと。

(2) 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

(補助事業の要件)

第4条 補助対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市内の民間集合賃貸住宅等のうち第1号に定める住戸(以下「対象住戸」という。)について、子育て世帯等の入居促進を目的とした第2号に定める工事を行う事業とする。ただし、他の補助制度により国又は地方公共団体等から補助を受けるものを除く。

(1) 対象住戸は、次に掲げる全てに該当する住戸とする。

 この事業の趣旨に沿った4戸以上の民間集合賃貸住宅等の住戸であること。

 住戸は、補助金の申請時において、空き住戸であり、入居者募集をしていないこと。

 対象住戸を含む建築物(以下「対象建物」という。)は、昭和56年6月1日以降に着工したものであること(昭和56年5月31日以前に着工したもののうち、あわせて耐震改修工事を実施する場合又はすでに地震に対する安全性に係る規定に適合することが確認されている場合については、この限りでない)

 補助対象事業完了時において、住戸の専有部分の床面積が40m2以上であること。

 補助対象事業完了時において、住戸に台所、水洗便所、収納、洗面設備、浴室(シャワー室を除く。)及び三点給湯を備えたものであること。

 対象建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令等に適合していること。

 過去に本事業の補助金の交付を受けた住戸でないこと。

 第13条の規定に基づき、入居者募集を行う住戸であること。

 民間集合賃貸住宅等として、第9条の補助金の額の確定通知の日から10年間維持管理する住戸であること。

(2) 補助対象とする工事は、次に掲げる要件を満たす工事を含む対象住戸の内装工事(以下「補助対象工事」という。)とする。

 別表第1に掲げるいずれか一以上の工事を行うものであること。

 子育て世帯及び若者夫婦世帯向けの改修の場合は、別表第2に掲げる全ての措置を講ずるものであること。

 レディースマンション向けの改修の場合は、別表第3に掲げる全ての措置を講ずるものであること。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助対象となる経費は、補助対象工事に要する費用(以下「補助対象経費」という。)とする。ただし、補助対象経費について金額の妥当性が認められない場合は、市長が認めた額を限度額とする。

2 補助金の額は、予算の範囲内において、第1項の規定による補助対象経費の総額の3分の1に相当する額とし、補助事業完了時の住戸1戸当たり500,000円を上限とする。

3 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(補助申請及び交付決定)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(対象住戸の所有者に限る。以下「補助事業者」という。)は、補助対象工事に着手する前に、補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 建物概要書

(2) 対象住戸概要書

(3) 工事計画書

(4) 現況写真

(5) 施工計画書(見積書の写し添付)

(6) 共有者等がある場合にあっては、共有者等の同意書

(7) 市税等に滞納がないことを証明する納税証明書等

(8) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により補助金を交付する決定(以下「交付決定」という。)に際して、必要な条件を付すことができる。

(補助事業の変更等)

第7条 補助事業者は、補助金の交付決定後に補助金額の変更を伴う補助事業の内容を変更又は中止しようとするときは、速やかに補助金交付変更(中止)申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、軽微な変更であって、当該事業の目的及び補助金額に変更がないもので市長が認めるものについては、この限りでない。

(1) 交付申請時の添付資料のうち、変更に係るもの(中止の場合は不要)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、変更又は中止を承認するときは、補助金交付変更(中止)承認(不承認)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知し、変更又は中止を承認しないときは、理由を付してその旨を当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、第6条第2項の補助金の交付決定通知の日に属する年度の3月15日(市の閉庁日に該当する場合は、直前の市の閉庁日でない日)までに、実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象工事概要書

(2) 補助対象工事実施状況説明書

(3) 工事写真

(4) 入居募集したことを確認できる入居者募集広告等の写し

(5) 実績報告書の提出日よりも前に入居者募集を開始したことを証する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第10条 補助事業者は、前条の通知を受けたときは、その日から起算して30日以内又は第6条第2項の補助金の交付決定通知の日の属する年度の3月31日(市の閉庁日に該当する場合は、直前の市の閉庁日でない日)のいずれか早い日までに、補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求に基づき補助事業者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金交付取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときに、既に補助金が交付されている場合は、その取消しに係る補助金について、期限を定めて、補助金返還通知書(様式第9号)により補助事業者に通知し、補助金の返還を求めるものとする。

(入居者募集の開始)

第13条 補助事業者は、第6条第2項の補助金の交付決定通知の日から第8条の実績報告書の提出日までに入居者募集を開始し、その開始日から10年間は子育て世帯等に限定して行い、当該期間は子育て世帯等以外の世帯を対象住戸に入居させてはならない。

(関係書類の整備及び保存)

第14条 補助事業者は、補助事業に関する書類(工事請負契約書、入居者との賃貸借契約書、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等)を常に整備し、第9条の補助金の額の確定通知の日から10年間保存しなければならない。

(補助事業者の責務)

第15条 補助事業者は、この告示に基づく補助を受けた民間集合賃貸住宅等を第9条の補助金の額の確定通知の日から10年間(以下「維持管理期間」という。)適切に維持管理し、また、市からの求めに応じ、民間集合賃貸住宅等の管理状況を遅延なく報告しなければならない。

2 補助事業者は、この事業の実施に当たり、この告示その他関係法令等を遵守しなければならない。

3 補助事業者は、交付決定を受けた事業の情報発信及び事業検証等市が行う事業の推進に向けた取組に協力しなければならない。

(財産処分の制限)

第16条 補助事業者は、補助事業により取得した財産である対象建物(以下「補助財産」という。)について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、担保に供し、又は取り壊すこと(以下「財産処分」という。)をしようとするときは、財産処分承認申請書(様式第10号)及び次の各号に定める書類により市長に申請し、その承認を得なければならない。ただし、補助金の全部に相当する金額をあらかじめ本市に納付した場合又は維持管理期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 財産を譲受人に対し譲渡又は交換する場合 補助事業に係る義務の継承の内容を示す書類(様式第11号)

(2) 前号の場合において、譲受人以外に対象建物の所有者(共有者)がいる場合 義務の継承の内容に関する同意書(様式第12号)

(3) 補助事業に関する確認書(様式第13号)

2 市長は、前項の財産処分承認申請書を受けた場合は、財産処分承認通知書(様式第14号)により通知する。

3 補助事業者は、前項の規定による承認を受けて財産処分を行う場合、当該処分を証する書類を、市長に提出しなければならない。

4 補助事業者は、維持管理期間内に第1項に基づく譲渡又は交換による補助財産の処分を行う場合において、当該補助財産の処分が補助金の交付の目的に反しないと認められるときは、前条に定める責務を譲受人に継承しなければならない。

5 財産処分を行った補助事業者は、維持管理期間に対する残存期間(維持管理期間から経過期間を差し引いた期間をいう。以下同じ。)の割合を補助金額に乗じて得た額を、市長が通知する補助金返還通知書(様式第9号)に従い、本市に返還しなければならない。ただし、補助財産の処分が補助金の交付の目的に反しない場合は、この限りでない。

6 補助財産の譲受人は、その譲り受けた補助財産について、補助金の交付の目的に反することとなった場合は、維持管理期間に対する残存期間の割合を乗じて得た額を、市長が通知する補助金返還通知書(様式第9号)に従い、本市に返還しなければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第4条第1項第2号ア関係)

居間を含む複数の居室を一体の居室として改修する等の間取りの変更を行う工事

居室における外気に接する窓すべての断熱改修工事

居間又は寝室の床、壁、天井の断熱又は防音改修工事

台所、水洗便所、収納、洗面設備、浴室(シャワー室を除く。)のいずれかの新設又は改修工事

別表第2(第4条第1項第2号イ関係)

子どもの安全対策措置

玄関ドア及び玄関から居間に入室するためのドアにおける指はさみを防止するための措置

居間及び台所の吊戸棚等における地震対策のための措置

別表第3(第4条第1項第2号ウ関係)

レディースマンション向け対策措置

セキュリティーを確保するための措置

居間及び台所の吊戸棚等における地震対策のための措置

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養父市民間集合賃貸住宅等改修事業補助金交付要綱

令和6年10月31日 告示第94号

(令和6年10月31日施行)