○養父市国民健康保険高額療養費返還金交付要綱

令和6年10月16日

告示第93号

(目的)

第1条 この告示は、養父市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の責任に帰することができない事由により不支給となっている国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2に規定された高額療養費(以下「高額療養費」という。)のうち、法の規定により支給することができない高額療養費相当額(以下「支給不能金」という。)について、高額療養費返還金(以下「返還金」という。)として交付することにより、被保険者の救済と損失の補填を行い、行政に対する信頼を回復することを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定を適用し、返還金を支出する。

(返還対象者)

第3条 返還金の交付の対象者は、平成30年8月診療分から法第110条第1項に定める高額療養費の時効を迎えた期間において、被保険者の責任に帰することができない事由により、支給不能金が生じている者とする。

(返還金の交付)

第4条 市長は、支給不能金が判明したときは、当該支給不能金に係る返還対象者に対して返還金を交付する。ただし、当該返還対象者が死亡等により返還金を交付することができない場合は、当該返還対象者の相続人に対して交付する。

(返還金の額等)

第5条 返還金の額は、高額療養費支給に伴い支給不足となった額とする。

(返還金の通知)

第6条 市長は、返還対象者に対し返還する額を確定し通知する。

(返還金の支払)

第7条 市長は、前条の規定による通知後、速やかに返還金を返還対象者に交付するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

養父市国民健康保険高額療養費返還金交付要綱

令和6年10月16日 告示第93号

(令和6年10月16日施行)