○養父市地方就職学生支援事業補助金交付要綱

令和6年10月16日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この告示は、東京圏の大学を卒業した学生の本市への移住を伴う県内就職を支援するため、兵庫県と共同して行う地方就職学生支援事業において、対象となる者に地方就職学生支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方就職学生支援事業 国のデジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ(移住・起業、就職型))により、兵庫県と連携する移住学生支援補助事業をいう。

(2) 移住 本市に永く住む意思を持った者が、本市の住民基本台帳に登録し、かつ、現に市内に居住することをいう。

(3) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。

(4) 条件不利地域 次に掲げるいずれかの地域を含む市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市を除く。)町村の区域をいう。

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域

 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の地域

 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域

 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島

 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、当該交付申請時において、別表の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件を全て満たす者とする。

(対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、内定先に係る就職活動(個別面接又は採用試験に限る。)に要した交通費(自家用車による使用を除く。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 交通費の領収書(領収書に代わるものとして市長が認めるものを含む。)が発行されていること。

(2) 移動日が、大学卒業年度の6月1日から当該年度の2月末日までであること。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、対象経費の合計額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、補助対象者1人につき16,000円を上限とする。

(交付申請)

第6条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、養父市地方就職学生支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、当該年度の10月1日から翌年の2月末日までの間に、市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 内定証明書(様式第3号)

(3) 在学証明書

(4) 交通費の領収書

(5) 本人確認書類

(6) 第4条に規定する要件を満たすことを証する書類

2 前項の交付申請は、補助対象者1人につき1回を限度とする。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金について交付決定することが適当と認めるときは、条件を付して補助金の交付を決定し、養父市地方就職支援事業補助金交付決通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査により補助金を交付することが適当でないと認めるときは、養父市地方就職支援事業補助金不交付決通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項により補助金の交付を決定した場合は、速やかに当該申請者に対して補助金を交付するものとする。

(交付決定通知書の再交付)

第8条 申請者は、補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、養父市地方就職学生支援事業交付決定通知書再交付申請書(様式第6号。以下「再交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前条第1項の規定は、再交付申請書の提出があった場合について準用する。

(請求)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、30日以内に養父市地方就職学生支援事業補助金請求書(様式第7号)により、市長に請求しなければならない。

(報告及び調査)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、報告及び就業先等への調査を求めることができる。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、内定企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、養父市地方就職学生支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、既に補助金が交付されているときは、事項に定める返還額を、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、養父市地方就職学生支援事業補助金返還通知書(様式第9号)により通知し、補助金の返還を求めるものとする。その場合において、やむを得ない事情があると認めたときは、返還の期限を延長することができる。

2 補助金の返還額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 虚偽の申請等をした場合 全額

(2) 補助金の申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合 全額

(3) 補助金の申請日から1年以内に本市へ転入しなかった場合(申請時に既に本市に住民票がある場合を除く。) 全額

(4) 就業日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(退職日から3か月以内に兵庫県内の別の企業に就職する場合を除く。) 全額

(5) 本市への転入日から3年未満で転出した場合 全額

(6) 本市への転入日から3年以上5年以内に転出した場合 半額

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第10条から第12条までの規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

区分

要件

(1) 移住元に関する要件

次のいずれにも該当すること。

ア 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏のうち条件不利地域以外のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学を卒業する見込みであること。

イ 大学の卒業年度おいて、条件不利地域を除く東京圏内に継続して在住していること。

(2) 移住先に関する要件

次のいずれにも該当すること。

ア 兵庫県内に所在する企業に就職することが内定していること。

イ 本市に永く居住する意思を有しており、卒業後に上記内定企業に就職し、かつ、本市へ移住すること。

(3) 就業先に関する要件

次のいずれにも該当すること。

ア 勤務地が兵庫県内に所在すること。

イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。

ウ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

エ 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

オ 補助対象者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

(4) 就業条件等に関する要件

次のいずれにも該当すること。

ア 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

イ 本市からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員(実質的に勤務地が限定される場合も含む。)として採用予定であること。

(5) その他の要件

次のいずれにも該当すること。

ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

イ 日本人又は外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2に規定する永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者のいずれかの在留資格を有する者に限る。)であること。

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養父市地方就職学生支援事業補助金交付要綱

令和6年10月16日 告示第92号

(令和6年10月16日施行)