○養父市指定棚田地域における案内看板設置補助金交付要綱

令和6年9月30日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この告示は、棚田地域振興法(令和元年法律第42号。以下「法」という。)第7条に規定する指定棚田地域の情報発信や関係人口の増加等を促進するため、養父市指定棚田地域における案内看板設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、法第7条に規定する指定棚田地域振興内の農林水産省が認定した「つなぐ棚田遺産~ふるさとの誇りを未来へ」に選定された棚田を含む地域振興に係る取組を行っている団体とする。

(交付対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「本事業」という。)は、次の各号に該当する案内看板の制作及び設置を行う事業とする。この場合において、設置場所については事業実施主体において確保しなければならない。

(1) 来訪者が棚田地域の概要(歴史、文化、営農形態、地域の取組等)を容易に理解できるよう配慮したもの

(2) 耐久性や周辺環境との調和に配慮したもの

(対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、前条に規定する事業の実施に直接必要なもののうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 委託料

(2) 原材料費

(3) 消耗品費

(4) その他市長が認める経費

(実施期間)

第5条 補助金の交付対象となる事業の実施期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が必要と認めた額とし、1団体当たり300千円を上限とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、本事業の着手前に養父市指定棚田地域における案内看板設置補助金交付申請書(様式第1号)に見積書及び位置図を添えて市長に提出するものとする。

(交付決定)

第8条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、予算の範囲内で補助金の交付の可否及び金額を決定し、養父市指定棚田地域における案内看板設置補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定に際して、条件を付すことができる。

(補助金の変更)

第9条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、申請事項に変更が生じたとき、又は事業の中止をしようとするときは、養父市指定棚田地域における案内看板設置補助金変更交付申請書(様式第3号)に変更事項が確認できる書類を添えて、速やかに市長に提出するものとする。ただし、軽微な変更であって、当該補助事業の目的及び補助金額に変更がないものについては、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による変更申請があったときは、その内容を審査の上、変更の可否を決定し、養父市指定棚田地域における案内看板設置補助金変更交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告及び補助金の交付)

第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、養父市指定棚田地域における案内看板設置補助金実績報告書兼請求書(様式第5号)に支払証明書類(領収書等)及び設置した案内看板の写真を添えて、速やかに市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による報告及び請求があったときは、その内容と交付決定事項の整合を確認の上、補助事業者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示に規定する要件を満たしていないことが判明したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消したときは、養父市指定棚田地域における案内看板設置補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知し、補助金を交付せず、又は当該取消し部分に関し既に補助金を交付しているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(適切な他の法令の手続き及び維持管理)

第12条 申請者は、案内看板設置に関する屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号)等案内看板を設置するための関係法令を遵守し、設置に必要な手続きを行わなければならない。

2 補助金の交付を受けた補助事業者は、設置した案内看板の適切な維持管理に努めるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第11条及び第12条の規定は、この告示の失効後もなおその効力を有する。

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養父市指定棚田地域における案内看板設置補助金交付要綱

令和6年9月30日 告示第88号

(令和6年9月30日施行)