○養父市土壌診断補助金交付要綱
令和6年8月30日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、農作物栽培の基本となる土づくりにおいて、土壌の分析及び診断を行い適切な施肥管理をすることで、安定した生産、品質の向上及び環境への負荷低減を図ることを目的に土壌診断に要する経費に対し補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象要件)
第2条 対象となる農地(以下「対象農地」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本市にある販売を目的に農作物を生産する農地であること。
(2) 他の補助事業による同様の補助を重複して受けていない農地であること。
2 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に登録されている個人及び市内に事業所を有する団体で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 対象農地の所有者
(2) 対象農地の所有者の許可を得て農作物を生産する者
3 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は補助対象者から除くものとする。
(1) 養父市税条例(平成16年養父市条例第60号)第2条第2項に規定する徴収金及び養父市国民健康保険税条例(平成16年養父市条例第64号)第1項に規定する国民健康保険税について滞納がある者
(2) 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者
(補助対象経費、補助率等)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が農作物を生産する対象農地において、当該年度に実施した土壌分析及び診断に係る経費とする。
2 補助区分及び補助金の額は、次に定めるとおりとし、補助金の額は1会計年度につき、いずれか1つの補助区分に応じて計算した額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)とする。
補助区分 | 補助金の額 |
(1) 土壌診断実施機関に発注した経費 | 補助対象経費の1/2以内 上限30,000円 |
(2) 土壌診断用試薬等を用いて自己分析した経費 | 補助対象経費の1/2以内 上限10,000円 |
(1) 補助対象経費が分かる書類の写し(領収書等)
(2) 診断結果又は分析項目が分かる書類の写し
(3) 本年度農作物を販売したことが分かる書類の写し(出荷伝票等)
2 市長は、前項の請求書の提出を受けた場合は、必要な審査又は調査を行い、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し及び返還)
第7条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付を受けた年度内に第2条に規定する対象要件を満たさなくなったとき。
(2) 補助金の不正受給及び虚偽の申請並びにその他不正な行為があったとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
2 市長は、補助金の交付決定を取り消したときは、補助金を交付せず、又は当該取消し部分に関し既に補助金を交付しているときは、期限を定めて返還を命ずることを養父市土壌診断補助金交付取消通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。
(市による調査)
第8条 市長は、補助金の適正な執行や事業効果の検証を行うため、必要な範囲において、申請者又は補助事業者に対して営農状況等に関する調査を行うことができる。
2 申請者又は補助事業者は、市長が前項の調査を申し出た場合は、これに協力しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。