○養父市無年金外国籍高齢者及び障がい者等福祉給付金支給事業要綱

令和6年8月27日

告示第77号

(目的)

第1条 この告示は、国民年金制度上、国籍要件等があったために、老齢又は障がいを事由として給付される国民年金の受給資格を得ることのできなかった在日外国籍高齢者及び障がい者に対し、養父市無年金外国籍高齢者等福祉給付金(以下「高齢者にかかる給付金」という。)又は養父市無年金外国籍障がい者等福祉給付金(以下「障がい者にかかる給付金」という。)を支給することにより、在日外国籍高齢者及び障がい者の福祉の向上に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給対象者は、本市の住民基本台帳に記録されている者で次の各号のいずれかに該当するもの(以下「支給対象者」という。)とする。

(1) 高齢者

大正15年4月1日以前に生まれた者で、次のいずれかに該当するものとする。

 昭和57年1月1日現在、日本国内で、外国人登録を行っていた者

 昭和57年1月1日以前に日本国内で外国人登録を行っており、昭和36年4月1日以降に日本国籍を取得した者で、制度上老齢年金等の受給資格を得られない者

 昭和36年4月1日以降に日本に帰国した者で、制度上老齢年金等の受給資格を得られない者

(2) 障がい者

次のいずれかに該当するものとする。

 昭和57年1月1日前に満20歳に達していた日本国内で外国人登録を行っていた者で、同日前に重度心身障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる級別が1級又は2級の記載のある身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号事務次官通知)により、障害の程度がAの記載のある療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の規定により定められた障害等級が1級の記載のある手帳の交付を受けた者をいう。)若しくは中度心身障害者(身体障害者福祉法第15条第4項の規定により、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる級別が3級の記載のある身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱により、障害の程度がB1の記載のある療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の規定により定められた障害等級が2級の記載のある手帳の交付を受けた者をいう。)であった者、又は同日以降に重度心身障害者若しくは中度心身障害者となったが、障害発生原因の初診日が同日前に属する者(ただし、昭和57年1月2日以降に日本国籍を取得した者を含む。また、アメリカ合衆国籍を有していた者で、当該初診日が満20歳以後にある者を除く。)

 満20歳以上で、昭和61年4月1日前の海外滞在中に障害発生原因の初診日があり、制度上障害基礎年金等の受給資格が得られない重度心身障害者又は中度心身障害者

(支給制限)

第3条 市は、前条の規定にかかわらず、支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金を支給しないものとする。

(1) 生活保護を受給しているとき。

(2) 高齢者及び障がい者それぞれについて、別に定める額以上の額の公的年金又は他の地方公共団体からこの告示で定める給付金と同趣旨の給付金を受給しているとき。

(3) 次に定める所得があるとき。

 高齢者

(ア) 支給対象者の前年の所得が国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧施行令」という。)第6条の4第1項に定める額を超えているとき。

(イ) 配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該支給対象者の生計を維持する者の前年の所得が、旧施行令第5条の4第2項に定める額を超えているとき。

 障がい者については、支給対象者の前年の所得が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4第2項に定める額を超えているとき。

(重複支給の制限(障がい者にかかる給付金の優先適用))

第4条 市長は、この告示に基づき支給する高齢者及び障がい者にかかる給付金のいずれにも該当する者については、障がい者にかかる給付金のみを支給し、高齢者にかかる給付金は支給しない。

(給付金の額)

第5条 支給対象者1人について、次の各号に定める額を限度額とする。

(1) 高齢者にかかる給付金の額

月額34,741円(年額416,892円)

(2) 障がい者にかかる給付金の額

 重度心身障害者

(ア) 昭和31年4月1日以前生まれの者 月額84,760円(年額1,017,120円)

(イ) 昭和31年4月2日以後生まれの者 月額85,000円(年額1,020,000円)

 中度心身障害者

(ア) 昭和31年4月1日以前生まれの者 月額67,808円(年額813,696円)

(イ) 昭和31年4月2日以後生まれの者 月額68,000円(年額816,000円)

(支給申請等)

第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる申請書類を市長に提出しなければならない。

(1) 高齢者にかかる給付金の申請

 養父市無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給申請書(様式第1号の1)

 公的年金等未受給状況申立書(様式第2号の1)

(2) 障がい者にかかる給付金の申請

 養父市無年金外国籍障がい者等福祉給付金支給申請書(様式第1号の2)

 公的年金等未受給状況申立書(様式第2号の2)

2 次条の規定による給付金の支給決定又は不支給の決定を受けた者は、毎年度6月1日から6月30日までに、高齢者にかかる給付金は養父市無年金外国籍高齢者等福祉給付金現況届(様式第3号の1。以下「高齢者等現況届」という。)を、障がい者にかかる給付金は養父市無年金外国籍障がい者等福祉給付金現況届(様式第3号の2。以下「障がい者等現況届」という。)を市長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第7条 市長は、前条の申請書類、高齢者等現況届又は障がい者等現況届の提出があった場合において、給付金の支給を決定したときは、養父市無年金外国籍高齢者及び障がい者等福祉給付金支給決定通知書(様式第4号)により、給付金の不支給を決定したときは、養父市無年金外国籍高齢者及び障がい者等福祉給付金不支給決定通知書(様式第5号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(支給期間及び支給期月)

第8条 給付金の支給は、第6条第1項に規定する申請をした日の属する月の翌月から開始し、給付金を受給する資格(以下「受給資格」という。)を喪失した日の属する月までとする。

2 市長は、前条の規定により給付金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、毎年7月、10月、翌年1月及び4月にそれぞれ前月分までの給付金を支給する。ただし、特別の理由がある場合は、支給期月等を変更して支給することができる。

(届出)

第9条 受給者(受給者が死亡した場合は、その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹とする。)は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに、養父市無年金外国籍高齢者及び障がい者等福祉給付金資格要件変更届(様式第6号。以下「変更届」という。)により、市長に届け出なければならない。

(1) 第11条第1号から第4号までのいずれかに該当し、受給資格を喪失したとき。

(2) 住所、氏名又は給付金の支払を受ける金融機関の口座を変更したとき。

(3) 現に受給する公的年金又は他の地方公共団体の給付金の額、生活保護の受給状況、その他給付金の支給要件に係る事由に変更があったとき。

(支給停止)

第10条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金の支給を停止することができる。

(1) 正当な理由がなく、現況届又は変更届を提出しないとき。

(2) 第14条の規定に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により給付金を受け、又は受けようとしたとき。

(受給資格の喪失)

第11条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、その日をもって給付金の受給資格を喪失するものとする。

(1) 市外に転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(4) 第3条に規定する要件に該当したとき。

(5) 現況届を当該年度末までに提出しなかったとき。

2 市長は、前項各号のいずれかに該当し、給付金の受給資格が喪失したときは、養父市無年金外国籍高齢者及び障がい者等福祉給付金受給資格喪失通知書(様式第7号)により、受給者(受給者が死亡した場合は、その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹とする。)に通知するものとする。

3 前項の通知は、第13条第2項に規定する未支給の給付金の支給を受ける者に対して行うものとする。

(給付金の返還)

第12条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、養父市無年金外国籍高齢者及び障がい者等福祉給付金返還通知書(様式第8号)により、当該受給者に対し支給した給付金の一部又は全部の返還を請求するものとする。

(1) 重複して給付金を受給したとき。

(2) 前条第1項により受給資格を喪失した日の翌月以降に係る給付金を受給したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により、給付金を受給したとき。

(未支給の給付金)

第13条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で、まだその者に支給していないものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、祖父母又は兄弟姉妹で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、養父市無年金外国籍高齢者及び障がい者等福祉給付金未支給金請求書(様式第9号)に必要書類を添付して、自己の名で市長に対し未支給の給付金の支給を請求することができる。

2 未支給の給付金の支給を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序とし、同順位者が2人以上あるときは、その1人が行った請求は、全員のためにその全額について行ったものとみなし、その1人に対して行った支給は、全員に対して行ったものとみなす。

(譲渡担保の禁止)

第14条 給付金を受給する権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(養父市無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給事業要綱及び養父市無年金外国籍障がい者等福祉給付金支給事業要綱の廃止)

2 養父市無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給事業要綱(平成22年養父市告示第47号)及び養父市無年金外国籍障がい者等福祉給付金支給事業要綱(平成22年養父市告示第48号)以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行前に旧要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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養父市無年金外国籍高齢者及び障がい者等福祉給付金支給事業要綱

令和6年8月27日 告示第77号

(令和6年8月27日施行)