○養父市若者ミライ会議設置要綱

令和6年7月18日

告示第70号

(設置)

第1条 養父市の未来や地方創生に関する政策等について、若者世代の発想を取り入れることを目的として、養父市若者ミライ会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、本市における地方創生に関する政策推進等に関し、次の各号に掲げる事項について意見交換及び意見聴取を行うものとする。

(1) 若者の定住に関すること。

(2) 将来の担い手としてのまちづくりに関すること。

(3) 将来のまちづくりに向けた規制緩和に関すること。

(4) その他地方創生の推進に関すること。

(組織)

第3条 会議は、構成員20人以内をもって組織する。

2 構成員は、概ね15歳以上30歳未満の者で、次の各号に掲げる者のうちから市長が依頼する。

(1) 養父市在住者

(2) 養父市出身者

(3) その他市長が適当であると認める者

(任期)

第4条 構成員の任期は1会計年度を超えない範囲内とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員が生じた場合における補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じて市長が開催する。

2 市長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の関係者の出席を求めその説明又は意見を聴くことができる。

3 会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(部会)

第6条 市長は、第2条各号に掲げる所掌事務を進めるうえで必要があると認めるときは、会議に部会を置くことができる。

2 部会の組織、運営その他必要な事項は、市長が別に定める。

(庶務)

第7条 会議及び部会の庶務は、経営企画部経営政策・国家戦略特区課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

養父市若者ミライ会議設置要綱

令和6年7月18日 告示第70号

(令和6年7月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和6年7月18日 告示第70号