○養父市2025年大阪・関西万博ひょうごフィールドパビリオン認定プログラム磨き上げ補助金交付要綱
令和6年7月17日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、2025年大阪・関西万博の開催に向けて、「ひょうごフィールドパビリオン」における県の認定を受けたプログラムを実施する市内の団体に対して、プログラムの魅力向上及びプロモーションの推進を目的とする大阪・関西万博ひょうごフィールドパビリオン認定プログラム磨き上げ補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、養父市補助金等交付規則(平成20年養父市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、「ひょうごフィールドパビリオン」において県の認定を受けたプログラムを実施する市内の団体とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する団体は、補助対象団体としない。
(1) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体
(2) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれに反対することを目的とした団体
(3) 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者の統制下にある団体
(4) 公序良俗に反する団体又は反するおそれのある団体
(5) その他市長が適当でないと認めた団体
(補助対象活動)
第3条 補助金の対象となる活動は、補助対象団体が実施する次の各号に掲げるものとする。
(1) 調査、研修参加等のプログラムの魅力向上につながる活動
(2) プログラムの取組発信等のプロモーション活動
(3) 前2号に掲げるもののほか、プログラムの磨き上げに関する活動
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象団体の活動に要する経費とする。ただし、次の各号に掲げる経費は、補助金の交付の対象としない。
(1) 報酬、手当、賃金等の人件費(講師謝金を除く。)
(2) 旅費のうち交通費及び宿泊費以外の経費
(3) 交際費
(4) 食糧費
(5) 第1条に規定する目的に沿わない活動に要する経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1団体当たり補助対象経費の3分の2に相当する額(その額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1会計年度につき10万円を上限とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、養父市補助金等交付規則第20条から第26条までの規定の適用については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。