○養父市関宮小さな拠点事業計画等検討作成会議設置規則
令和6年9月30日
規則第26号
(設置)
第1条 養父市関宮小さな拠点(以下「拠点」という。)の整備計画を作成し、その方策等を具体化するため、養父市関宮小さな拠点事業計画等検討作成会議(以下「事業計画会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 事業計画会議は、次の各号に掲げる事項について具体的な方策等を検討し、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 拠点の整備事業計画に関する事項
(2) 拠点整備計画の事業化に関する事項
(3) その他拠点整備に関する必要な事項
(組織)
第3条 事業計画会議の委員は、5人以内で組織し、建築学、土木工学、経済学等の識見と実績を有する者、かつ、中立的な立場の者から市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から1年間とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 事業計画会議に委員長1人及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総括し事業計画会議を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 事業計画会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、市長が招集する。
2 委員長は、事業計画会議の議長となる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求めその説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第8条 事業計画会議の事務局は、市民生活部関宮地域局において所掌する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、事業計画会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年9月1日から適用する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和7年8月31日をもって失効する。ただし、この規則の廃止前に知り得た情報や秘密に係る守秘義務については、なおその効力を有する。