○養父市立全天候運動場及び養父市都市公園施設の指定管理者候補者選定委員会設置規則

令和6年9月30日

規則第25号

(設置)

第1条 養父市立全天候運動場及び養父市都市公園施設の指定管理者候補者の選考を公平かつ適正に実施するため、養父市立全天候運動場及び養父市都市公園施設指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所管事項)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、養父市立全天候運動場及び養父市都市公園施設の指定管理者の選定を行い、市長に答申する。

(組織)

第3条 委員会の委員の定数は、5人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 指定管理者の選定に関して識見を有する者

(2) 施設利用、スポーツ振興、社会教育について識見を有する者

(3) 経営について識見を有する者

(4) 市長が認めた者

2 委員の任期は、委嘱又は任命の日から令和7年3月31日までとする。

(委員長等)

第4条 委員会に委員長と副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、初回の会議は市長が招集する。

(守秘義務)

第6条 委員は、委員会において知り得た情報を他に漏らしてはならない。この委員会が終了した後も同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会生涯スポーツセンターにおいて処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和7年3月31日に失効する。ただし、この規則の廃止前に知り得た情報や秘密に係る第6条の規定については、なおその効力を有する。

養父市立全天候運動場及び養父市都市公園施設の指定管理者候補者選定委員会設置規則

令和6年9月30日 規則第25号

(令和6年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和6年9月30日 規則第25号