○養父市文化財解説看板整備事業費補助金交付要綱
令和6年6月27日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、指定文化財の解説看板の整備に係る経費の一部を補助することにより、解説看板の整備を促進し、文化財の周知と保護継承の意識の醸成に資することを目的に、予算の範囲内で養父市文化財解説看板整備事業費補助金(以下、「補助金」という。)の交付に係る事務手続について必要な事項を定めるものとする。
(1) 文化財 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項第1号から第6号までに掲げるもので、文化財保護法第27条第57条、第71条、第78条、第109条、第134条及び第142条の規定により指定、登録及び選定されたもの、兵庫県文化財保護条例(昭和39年4月1日条例第58条)第4条、第19条の2、第20条、第27条及び第31条の規定により指定及び登録されたもの又は養父市文化財保護条例(平成16年4月1日条例121号)第3条の規定により指定されたものをいう。
(2) 所有者等 文化財の所有者又は文化財の管理の責に任ぜられる者(管理者)をいう。
(補助の対象)
第3条 補助金の交付対象となるものは、養父市内に所在する文化財の所有者等が行う、別表に示す規格の文化財看板整備事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、以下の各号に定めるとおりとする。
(1) 看板本体の制作に要する経費(板面解説文などの作成費を含む。)
(2) 看板の設置工事に要する経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、文化財解説看板整備1箇所につき補助対象経費の二分の一以内とし、15万円を上限とする。
(事業の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする所有者等(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添え、教育委員会に申請しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、当該補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(事業の実績)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び返還)
第11条 教育委員会は、補助事業者が偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたと確認したときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(財産の管理及び処分)
第12条 補助事業者は、当該補助事業により整備した文化財解説看板について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 補助金の対象となった文化財解説看板は、設置後5年間は撤去又は移設してはならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。
3 補助金の対象となった文化財解説看板を撤去又は移設する場合は、補助事業者の責任を持って行わなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
文化財解説看板の規格 | |||
名称 | 材質 | 規模 | 備考 |
本体(板面) | スチール若しくはステンレス | 縦640mm、横820mm以上 | |
本体(文字板) | 印刷シート若しくはアルミ複合板貼付け | 縦620mm、横800mm以上 | アルミ複合版はボルト留め可 |
本体(脚柱) | スチール若しくはステンレス | 角柱、1辺45mm以上 長さ2,000~2,200mm | 400~600mm地中埋め込み |
その他 | ・材質をスチールとする場合は、錆防止のために全体に塗装を行う。色は周辺の景観に配慮し、茶系統、黒系統、白系統を基本とする。 ・基礎は地盤の状況により必要に応じて設置する。 ・本体(板面)上端の高さは地表から1,600mmを基本とする。 ・板面と脚柱はボルト留めによる固定する。 | ||