○養父市地域活動(スポーツ・文化芸術)参加者支援金交付要綱

令和6年6月27日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域活動(スポーツ・文化芸術)参加者支援金(以下、「支援金」という。)の交付に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(支援金の交付の目的)

第2条 支援金は、地域活動(スポーツ・文化芸術)に参加する生徒の経済的負担の軽減を図ることにより、生徒のスポーツ及び文化芸術の活動の機会を確保することを目的として、予算の範囲内において交付する。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域活動(スポーツ・文化芸術) 実施団体が当該生徒に対して提供するスポーツ又は文化芸術の活動の場における当該生徒のスポーツ又は文化芸術の活動をいう。

(2) 実施団体 次のからまでのいずれにも該当する団体をいう。

 但馬内に事務局を置き、活動していること

 政治活動又は宗教活動を活動の主たる目的としていないこと

 団体の構成員に養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者がいないこと

(支援金の交付の対象者)

第4条 支援金の交付の対象となる者(以下、「対象者」という。)は、地域活動(スポーツ・文化芸術)に参加する生徒で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 住民基本台帳法の規定に基づき養父市の住民基本台帳に記録され、かつ、養父市に居住していること。

(2) 養父市立中学校又は養父市立義務教育学校(後期課程に限る。)に在籍し、当該年度に学校部活動に所属していないこと。

(3) 所属する地域活動(スポーツ・文化芸術)に継続して参加する意思があること。

(支援金の額)

第5条 1会計年度における支援金の額は、22,000円を上限とする。

(支援金の交付の申請等)

第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、養父市地域活動(スポーツ・文化芸術)参加者支援金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 地域活動(スポーツ・文化芸術)に参加する生徒及びその保護者の住民票の写し

(2) 養父市地域活動(スポーツ・文化芸術)参加者支援金交付に係る申立書(様式第2号)

2 申請者は、教育委員会に毎年5月末日(5月末日が、土曜日、日曜日又は祝日の場合は、その直後の開庁日)までに申請を行わなければならない。ただし、市外への転出、地域活動(スポーツ・文化芸術)への参加の中止、その他教育委員会が必要と認める場合は、教育委員会が別に定める期間内に申請するものとする。

(支援金の交付等の決定)

第7条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援金の交付の可否を決定し、養父市地域活動(スポーツ・文化芸術)参加者支援金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 教育委員会は、支援金の交付決定に際して、次の各号に掲げる条件を付すこととし、支援金の交付の決定後にその条件を満たしていないことが判明した場合は、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(2) 教育委員会が支援金について報告を求め、証拠書類その他の物件を調査させる場合は、これに応じなければならないこと。

(3) 不正な手段により支援金の交付を受け、又は、支援金の交付の条件に違反し、交付の決定の全部又は一部を取り消された場合において、支援金を返還しなければならないこと。

(支援金の交付)

第8条 教育委員会は、前条の規定により支援金の交付を決定したときは、速やかに支援金を交付するものとする。

(支援金の取消し及び返還)

第9条 教育委員会は、第7条第2項に規定する支援金の取り消しを決定したときは、その旨を養父市地域活動(スポーツ・文化芸術)参加者支援金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知し、期限を定めて返還を求めるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和6年7月1日から施行する。

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養父市地域活動(スポーツ・文化芸術)参加者支援金交付要綱

令和6年6月27日 教育委員会告示第4号

(令和6年7月1日施行)