○養父市学校部活動の地域クラブ活動への移行促進事業補助金交付要綱

令和6年6月27日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、生徒が豊かなスポーツ及び文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保するため、学校部活動から地域へ移行して行われるスポーツ及び文化芸術活動の運営に要する経費に対し、予算の範囲内で養父市学校部活動の地域クラブ活動への移行促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「地域クラブ活動」とは、養父市立学校へ在籍する中学生が継続して親しむことができ、学校の教育課程外の活動として行われる地域スポーツクラブ活動及び地域文化クラブ活動をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、養父市に事務局を置き、中学生を対象に市内で活動する地域クラブとし、別に定める養父市地域クラブの募集において養父市教育委員会が承認した地域クラブとする。

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費及び補助金額は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助金額

活動のため必要となる消耗品、施設利用等の費用

1団体あたり300,000円を上限とする

地域クラブ活動に係る指導者への謝金

指導者一人当たり1時間1,600円に指導者が地域クラブ活動で指導を行う回数及び当該指導時間数を乗じて得た額

2 前項の規定による補助金額の算出をする場合において、補助に係る指導者の人数は2人を、地域クラブ活動を行う回数は同一年度内において52回を、地域クラブ活動1回当たりの指導時間数は平日2時間、休日3時間を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、養父市学校部活動の地域クラブ活動への移行促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて教育委員会が別に定める日までに教育委員会へ申請するものとする。

(1) 活動計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 教育委員会は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、養父市学校部活動の地域クラブ活動への移行促進事業補助金交付決定書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(変更等承認申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定の通知を受けた後、第5条の規定による申請の内容を変更又は中止しようとするときは、あらかじめ養父市学校部活動の地域クラブ活動への移行促進事業補助金(変更・中止)承認申請書(様式第5号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更であって、教育委員会が当該事業の目的に変更がないと判断し、かつ、決定した補助金額に変更が生じないものについては、この限りでない。

(変更後の交付決定)

第8条 教育委員会は、前条の規定により変更又は中止の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、養父市学校部活動の地域クラブ活動への移行促進事業補助金(変更・中止)承認決定書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、交付決定を受けた年度における地域クラブ活動が完了したときは、養父市学校部活動の地域クラブ活動への移行促進事業補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 活動報告書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第9号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

(状況報告)

第10条 教育委員会は、必要があると認めるときは、交付決定者に対して経理状況その他必要な事項について報告をさせ、又は事業の内容を調査することができる。

(補助金額の確定)

第11条 教育委員会は、第9条の規定による実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、養父市学校部活動の地域クラブ活動への移行促進事業補助金確定通知書(様式第10号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 交付決定者が補助金の交付を受けようとするときは、養父市学校部活動の地域クラブ活動への移行促進事業補助金交付請求書(様式第11号)を教育委員会に提出して行うものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第13条 教育委員会は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定及び補助金額の確定を受けたとき。

(3) その他教育委員会が不適当と認める行為があったとき。

2 教育委員会は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を養父市学校部活動の地域クラブ活動への移行促進事業補助金交付取消通知書(様式第12号)により交付決定者に通知するものとする。

3 前項の規定により補助金の返還を命ぜられた交付決定者は、教育委員会が定める期限までに当該補助金を返還しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和6年7月1日から施行する。

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養父市学校部活動の地域クラブ活動への移行促進事業補助金交付要綱

令和6年6月27日 教育委員会告示第3号

(令和6年7月1日施行)