○養父市立図書館禁帯出資料取扱い要綱

令和6年3月26日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、養父市立図書館条例施行規則(令和3年養父市教育委員会規則第3号)第9条の規定に基づく、貸出しを禁止する図書(以下「禁帯出資料」という。)の適切な保存及び管理を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(禁帯出資料)

第2条 禁帯出資料は、次に掲げるとおりとする。

(1) 郷土に関する図書等

(2) 入手困難な貴重な資料

(3) 大型絵本

(4) 参考図書

(5) 寄託された資料のうち、その条件として貸出しの禁止を定めるもの

(6) 特殊な装丁や劣化等により破損のおそれがあるもの

(7) その他館長が貸し出すことが適当でないと認めたもの

2 前項の規定かかわらず、次の各号のいずれかに該当し、かつ、館長が必要と認めた場合は、貸し出すことができる。この場合において、貸出数量及び貸出期間並びに管理上必要な条件は、館長が定める。

(1) 国や公共団体又はこれに準ずる団体機関の職員が業務において調査・研究に当該資料を要する場合

(2) 大型絵本を用いて、こども園、保育所、学校、学童保育等の公共施設で不特定多数を対象にした読み聞かせを行う場合

(3) 養父市立図書館相互貸借事務取扱い要綱(令和3年養父市教育委員会告示第9号)に基づき、他の図書館が相互貸借を希望する場合

(貸出しの申込み)

第3条 前条第2項に規定する禁帯出資料の貸出しを希望する者は、養父市立図書館禁帯出資料借用申込書(別記様式)に必要事項を記入し、館長に提出しなければならない。

2 禁帯出資料の貸出申込、貸出し及び返却ができる図書館は、当該禁帯出資料を所蔵する図書館に限る。

(貸出し等の制限)

第4条 次のいずれかに該当する場合は、禁帯出資料の貸出し及び閲覧を停止又は禁止することができる。

(1) この告示に違反した場合

(2) 職員の指示に従わない場合

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる場合

(その他)

第5条 その他、この要綱に関し必要な事項については、館長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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養父市立図書館禁帯出資料取扱い要綱

令和6年3月26日 教育委員会告示第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年3月26日 教育委員会告示第2号