○養父市こども誰でも通園制度事業実施要綱

令和6年6月19日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用できる新たな通園給付(以下「こども誰でも通園制度」という。)の創設を見据えた、養父市こども誰でも通園制度事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定期利用 利用する園、月、曜日及び時間を固定し、定期的に利用する方法をいう。

(2) 自由利用 利用する園、月、曜日及び時間を固定することなく、柔軟に利用する方法をいう。

(3) 一般型(在園児合同) 定員とは関係なく、定員設定を自由に行う方法(専用スペースは設けず、在園児と合同)をいう。

(4) 一般型(専用室独立実施) 定員とはかかわりなく、定員設定を自由に行う方法(在園児とは別の専用スペースを設ける。)をいう。

(5) 余裕活用型 利用児童が定員に達しない場合に、定員の範囲内で受け入れる方法(基本的に、在園児と合同)をいう。

(6) 親子通園 こどもだけでなく、保護者も一緒に本事業の利用場所で過ごすことをいう。

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は、養父市(以下「市」という。)とする。なお、市は、現に市内において次の各号に掲げる施設を設置及び運営している者から、適切に本事業を実施できると認めた者(以下「委託先」という。)に委託を行うことができる。この場合において、市は、委託先との連携を密にし、本事業に取り組むとともに、委託先から定期的な報告を求めるものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所(以下「保育所」という。)

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)

(実施場所)

第4条 本事業の実施場所は、市内に所在する保育所及び認定こども園(以下「事業実施施設」という。)とする。

(対象となるこども)

第5条 本事業の対象となるこどもは、利用日時点において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく市の住民基本台帳に記載されており、かつ、保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所等に通っていない0歳6か月から満3歳未満までのこどもとする。ただし、重篤な疾病などにより、集団生活が困難と市長が判断したこどもは除くものとする。

(業務内容)

第6条 市及び委託先(以下「事業実施者」という。)は、次の各号に掲げる方針にのっとり業務を実施することとする。

(1) 事業実施者は、事業実施施設の受入可能枠の範囲内において、こども一人当たり月10時間を上限として預かりを行う。

(2) 事業実施者は、定期利用若しくは自由利用又は定期利用と自由利用の組み合わせなど、利用方法を選択して本事業を実施する。また、実施方法については、一般型(在園児合同)、一般型(専用室独立実施)、余裕活用型など、事業実施者の創意工夫により様々な形で実施する。

(3) 事業実施施設の開所日数については、ニーズや受入体制に鑑み、事業実施者が適切に設定する。

(4) 本事業の実施に当たっては、親子通園も可能とする。

(5) 円滑な事業の実施を目的とし、初回の施設利用に先立ち、事業実施者及びこどもとそのこどもの保護者において面談等を実施し、事業実施に必要な事項についての共通認識を図るものとする。また、事業実施者は、こどものアレルギーの有無や健康状態の確認など、こどもの状況を把握し、安全に預かることができるよう努めるものとする。

(6) 事業実施者は、事業実施施設の受入可能枠の範囲内において利用の申し込みがあった場合には、当該こどもの受け入れを行わなければならない。ただし、職員配置及び事業実施施設の機能等の正当な理由により本事業の提供が困難である場合には、その具体的な理由とともに市に報告しなければならない。

(7) 事業実施者は、集団におけるこどもの育ちに着目した支援計画を必要に応じて作成し、日々の保育の状況を記録する。

(8) 事業実施者は、こどもの保護者に対して必要に応じて面談や子育てのアドバイスを行うほか、実際に目の前で育児の様子を見てもらう機会を設ける。

(9) 事業実施者が、利用中に配慮が必要であると確認した家庭については、市に報告するとともに、市と協力し、関係機関との連携に努める。

(10) 保育中に事故が生じた場合には、速やかに市及び関係機関へ報告する。

(11) 利用当日に、通園がない場合には、こどもの状況の確認をする。特に、配慮が必要な家庭のこどもの利用がない場合には、関係機関と情報共有し、適切に対応する。

(12) 不適切な養育の疑いを確認した場合には、関係機関に情報を共有するとともに、協働対処による相談支援を行うなど、適切な支援を行う。

(13) 給食等の提供の有無については、事業実施者の判断とするが、本事業を利用しようとするこどもの保護者に対応状況が分かるよう周知を行うとともに、提供を行う場合においては、衛生管理やアレルギー対応など、適切な実施に留意する。

(設備基準及び保育の内容)

第7条 事業実施施設に係る利用児童数が利用定員総数に満たない場合は、「一時預かり事業の実施について(令和6年3月30日5文科初第2592号・こ成保第191号通知。以下「国通知」という。)」4(4)3(余裕活用型の実施基準)に定める児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)第36条の35第1項第3号に定める設備及び運営に関する基準等を遵守しなければならない。

2 前項以外の事業実施施設において実施する場合は、「国通知」4(1)3(一般型の設備基準及び保育の内容)に定める規則第36条の35第1項第1号イ、ニ及びホに定める設備及び保育の内容に関する基準を遵守しなければならない。

(職員の配置)

第8条 事業実施施設に係る利用児童数が利用定員総数に満たない場合は、「国通知」4(4)3(余裕活用型の実施基準)に定める規則第36条の35第1項第3号に定める設備及び運営に関する基準等を遵守しなければならない。

2 前項以外の事業実施施設において実施する場合は、「国通知」4(1)4(一般型の職員の配置)に定める基準を遵守しなければならない。

3 保育士以外の保育従事者の配置は、次に掲げる各号の研修を修了した者とする。

(1) 「子育て支援員研修事業の実施について」(令和6年3月30日こ成環第111号・こ支家第189号通知)の別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」の5(3)アに定める基本研修及び5(3)(イ)に定める「一時預かり事業」又は「地域型保育」の専門研修を修了した者とする。

(2) 子育ての知識と経験及び熱意を有し、「家庭的保育事業の実施について」(平成21年10月30日雇児発1030第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「家庭的保育事業ガイドライン」の別添1の1に定める基礎研修と同等の研修を修了した者。ただし、令和7年3月31日までの間に修了した者とする。

(利用の申込み等)

第9条 本事業を利用しようとするこどもの保護者(以下「申込者」という。)は、養父市こども誰でも通園制度事業利用認定申請兼利用申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 児童の状況票(様式第2号)

(2) 児童と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(世帯の生計を主として維持する者に限る。)の当該年度分の住民税の額を証する書類。ただし、利用申込書において、課税状況についての照会にかかる同意があり、かつ、その課税状況の確認が可能であるときは省略することができる。

(3) その他市長が必要と認めた書類

2 市長は、前項の申込みがあった場合は、その内容を審査し、事業実施者と調整の上、本事業の利用の可否を決定するものとし、本事業の利用を認定したときは、養父市こども誰でも通園制度事業利用認定通知書(様式第3号)を、本事業の利用を認定しないときは、その理由を付して、養父市こども誰でも通園制度事業利用不認定通知書(様式第4号)を申込者に通知するものとする。

(変更の届出)

第10条 前条第2項の規定により本事業の利用の認定を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の申込みの内容を変更しようとするときは、養父市こども誰でも通園制度事業利用変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合は、その内容を審査し、内容の変更を認めるときは、養父市こども誰でも通園制度事業利用変更承認通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

(利用料)

第11条 事業実施者は、本事業の実施に当たり、利用者から利用料としてその費用の一部を徴収するものとし、その金額はこども一人につき1時間当たり300円とする。ただし、給食費等で個々の利用するこどもにかかる実費については、別途利用者から徴収できるものとする。なお、利用者の都合により利用当日を含め利用をキャンセルした場合の利用料は徴収できないものとする。

(減免)

第12条 次の各号に掲げる利用者の利用料については、当該各号に規定する額を1時間当たりの利用料から減額するものとする。

(1) 本事業を利用する日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である世帯 300円

(2) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する者に係る当該年度分の市町村民税が課されない者である世帯 240円

(3) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する者に係る当該年度分の市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満である世帯 210円

(4) 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童が属する世帯又は特に支援が必要であると市長が認めた世帯 150円

2 前項に定める対象者が、利用料について減免を受けようとする場合は、本事業を利用しようとする事業実施者に対して、自らが前項に定める対象者であることを証明する書類を提示した上で、減免を受けなければならない。

(実績報告)

第13条 事業実施者は、養父市こども誰でも通園制度利用実績報告書(様式第7号)及び養父市こども誰でも通園制度利用実績報告書【月別集計】(様式第8号)を利用月の翌月10日までに市長に提出するものとする。

(委託料)

第14条 市長は、委託先に対し、本事業の実施に要する経費として、次の各号に定める経費を委託料として支払うものとする。

(1) 本事業に要する経費 こども一人につき1時間当たり850円とし、障がい児を受け入れる場合は、こども一人につき1時間当たり400円を加算する。なお、障がい児とは次のものとする。

 特別児童扶養手当の支給対象となっているもの

 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもの

 障害児通所支援事業所への通所受給者証の交付を受けているもの

 医師による診断書又は巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見書等により障がいの事実が把握可能なもの

(2) 当日キャンセル時間分経費 当日キャンセルが発生した場合は、当該キャンセルの時間分について、経費の支払対象とする。この場合において、委託先は、利用予定者がキャンセルした客観的事実(日時、利用予定時間、キャンセル連絡の有無等)を記載した挙証資料を市長に提出しなければならない。

(3) 減免した利用料 第12条に規定する減免措置により減免した利用料

2 前項に定める委託料は、3か月ごとに分けて支払うものとする。

3 委託先が委託料の支払を受けようとする場合は、養父市こども誰でも通園制度事業委託料請求書(様式第9号)を市が指定する日までに提出しなければならない。

(書類の保存)

第15条 事業実施者は、経費の支払に係る挙証資料について、事業実施後5年間保存しなければならない。

(指導助言)

第16条 市が委託先に対して行う指導助言は、次の各号に定めるところにより実施する。

(1) 委託先を巡回し、委託先からの相談を受け付けるとともに、適正な事業の実施に係るアドバイスを行う。

(2) 委託先に対して、本事業の意義や目的を正確に伝えるとともに、本事業に係る規程の整備や職員の確保等に係るアドバイスを行う。

(検証)

第17条 事業実施者は、本事業の利用状況、効果や課題、利用者や保育者の意見などについて、適宜、情報収集を行わなければならない。

2 市は、前項の情報収集をもとに、利用調整や利用状況、運営方法、こどもへの影響、保護者に対する関わり方などについて課題や効果の検証を行うものとする。

(個人情報の保護)

第18条 委託先及び委託先の職員は、本事業により知り得た個人情報等を漏らしてはならない。なお、本事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

養父市こども誰でも通園制度事業実施要綱

令和6年6月19日 告示第62号

(令和6年6月19日施行)