○養父市高齢者スマートフォン購入支援事業実施要綱

令和6年6月14日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会のデジタル化が加速する中、高齢者に対しスマートフォン購入を促進することにより、高齢者の社会参加を支援し、高齢者福祉の増進に資するため、スマートフォンを購入する者に対し、購入費用の一部を養父市地域振興やっぷるポイント(以下「ポイント」という。)として付与することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) スマートフォン 第4世代又は第5世代の移動通信システムに対応したオペレーティングシステムが搭載された、音声通話以外にインターネット接続等が可能な多機能携帯電話の総称をいう。

(2) ポイント 養父市地域振興やっぷるポイント加盟店で利用可能なポイントをいう。

(3) 養父市共通認証 養父市のデジタルサービスを利用するために養父市データ連携基盤に登録することをいう。

(4) やっぷるカード 養父市が地域振興ポイントの発行、利用等のためにユーザーに対し交付する、QRコードが掲載されているカードをいう。

(5) 契約者 スマートフォンの購入及び契約を行う者をいう。

(6) 利用者 スマートフォンを利用する者をいう。

(付与対象機器)

第3条 付与対象となる機器(以下「付与対象機器」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件を満たしたものとする。

(1) 令和6年5月15日から令和7年2月28日までの間に購入した、マイナンバーカードの読み取りに対応(NFC認証機能搭載)した新品のスマートフォンであること。

(2) 但馬地域(養父市・朝来市・豊岡市・香美町・新温泉町)内で営業する事業者の店舗から購入していること。

(3) 契約者及び利用者が非営利、かつ、自ら使用する目的で購入していること。

(付与対象者)

第4条 付与対象者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 申請日において、本市の住民基本台帳に登録され、市内に居住し、かつ、昭和35年4月1日以前に生まれた者であること。

(2) 養父市税条例(平成16年養父市条例第60号)第2条第2項に規定する徴収金及び養父市国民健康保険税条例(平成16年養父市条例第64号)第1条第1項に規定する国民健康保険税について滞納者が属する世帯でないこと。

(3) 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

(4) 養父市共通認証を行った者であること。

(付与申請等)

第5条 付与対象者のうち、ポイントの付与を申請する者(以下「申請者」という。)は、令和6年5月15日から令和7年3月14日までの間(以下「申請受付期間」という。)に養父市高齢者スマートフォン購入支援事業ポイント付与申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) スマートフォンの購入年月日、購入店舗名、購入した製品名、契約者氏名、利用者氏名の内容が分かる書類

(2) 端末購入費の支払総額が分かる書類

(3) マイナンバーカード

(4) やっぷるカード(当該ポイント付与申請時において、養父市共通認証を行っている者は除く。)

(5) その他市長が必要と認めた書類

2 市長は、前項の規定による申請書が提出された場合は、速やかに内容を審査し、ポイントを付与する事が適当であることを認めたときは、ポイントを付与するものとする。

3 市長は、ポイントを付与することが適当ではないと認めたときは、養父市高齢者スマートフォン購入支援事業ポイント付与却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(付与対象経費)

第6条 付与対象となる経費(以下「付与対象経費」という。)は、スマートフォン本体(同梱品を含む。)の購入費及びこれに係る消費税とする。ただし、購入時において、企業等が発行する利用ポイントを充当した額については、付与対象経費から控除するものとする。

(付与ポイント)

第7条 付与するポイントは、スマートフォン本体購入費の2分の1以内、かつ、上限10千円相当のポイントとする。

2 前項のポイントに100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 ポイントの付与は、1付与対象者につき1度限りとする。

(ポイントの取消し及び返還)

第8条 市長は、ポイントの不正受給、虚偽の申請その他不正な行為があったと認めたときは、養父市高齢者スマートフォン購入支援事業ポイント付与取消通知書(様式第3号)により、当該ポイント付与者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき付与したポイントの全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既にポイントが付与されているときは、付与決定者に対し、期限を定めて当該ポイントに相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年5月15日から適用する。

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養父市高齢者スマートフォン購入支援事業実施要綱

令和6年6月14日 告示第59号

(令和6年6月14日施行)