○養父市こども食堂開設運営事業助成金交付要綱
令和6年5月31日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、こどもが社会とのつながりを実感できるとともに、こどもが安心できる地域の居場所づくり及びこどもを見守る環境の整備を図るため、養父市内にこども食堂を開設し、又は運営する団体に対し、予算の範囲内において養父市こども食堂開設運営事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) こども 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) こども食堂 こどもたちが食を通じて地域とふれあい、豊かな人間性や社会性を育む居場所として開設し、又は運営されるもので、支援が必要なこどもを関係機関につなぐ気付きの地域拠点として機能を有するものをいう。
(3) 食事型 こども食堂において手作りの食事を提供することをいう。
(4) 市販品型 こども食堂において市販の食品を提供することをいう。
(5) 宅食型 手作りの食事をこどもの自宅等に持ち帰ること、又はこどもの自宅等に届けることをいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる団体(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 市内に本拠地を有する団体であること。
(2) 1年以上継続してこども食堂を運営する意思及び能力を有すると認められること。
(3) 宗教活動又は政治活動を目的とした団体でないこと。ただし、当該団体において、補助対象事業が宗教活動又は政治活動と明確に区分して実施されるものと市長が認めるときは、この限りでない。
(4) 営利目的の活動を行わないこと。ただし、こども食堂を実施する場所においてこども食堂を利用しない者に飲食の提供を行う場合は、この限りでない。
(5) 活動内容が公序良俗に反するものでないこと。
(6) 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者の統制下にある団体でないこと。
(助成対象事業)
第4条 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす事業とする。
(1) 養父市内でこども食堂を開設し、又は運営すること。
(2) 養父市民がスタッフとして運営に関わっており、代表者、運営スタッフその他協力の人員を含む体制が一定程度整っていること。
(3) 原則として、月1回以上自主的及び継続的に実施するものであること。
(4) こどもに無料又は食材費相当額程度の低額な料金で食事を提供する活動であること。
(5) こども食堂について地域への適切な周知がなされ、主に市内に居住するこどもの十分な参加が見込まれること。
(6) こどもに学習、遊び又は地域住民との交流活動等の様々な体験の機会を提供すること。
(7) 地域に開かれた運営ができること。
(8) 保健衛生上、安全上及び管理上適切な配慮ができること。
(助成対象経費及び助成金の額)
第5条 助成金の交付の対象となる経費は、こども食堂の開設又は運営に要する経費であって、別表に定めるもののうち、市長が適当と認めるものとする。
2 助成金の額は、別表に掲げる区分に応じ、助成対象経費の総額から参加費及び他の収入を控除して得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、助成限度額は、1会計年度当たり106万円(開設初年度においては116万円)を上限とする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、別に定める期間までに、養父市こども食堂開設運営事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 誓約書(様式第4号)
(4) 他の助成金、補助金若しくは交付金の交付を申請し、又はその決定を受けている場合は、当該内容が分かる書類の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の規定による助成金の交付申請に当たって、当該助成金に係る消費税仕入控除税額等(助成対象経費に含まれる消費税及び地方税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することのできる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該助成金にかかる消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
2 市長は、必要があると認めるときは、助成金の交付の決定に当たり条件を付すことができる。
(実績報告)
第9条 助成団体は、事業の完了した日から起算して30日以内又は助成金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに、養父市こども食堂開設運営事業助成金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 活動報告書(様式第10号)
(2) 収支決算書(様式第11号)
(3) 領収書等、活動の実施に要した経費を支払ったことを証する書類
(4) 助成対象事業にかかる活動写真など事業の実施が分かる資料
(5) その他市長が必要と認める書類
2 助成団体は、前項の実績報告を行うに当たって、助成金に係る消費税仕入控除税額等が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額等を減額して報告しなければならない。
2 市長は、事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、第7条に規定する助成金の交付の決定を通知した後において助成金の全部又は一部を概算により交付することができる。この場合において、助成団体は、助成金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
(助成金の精算)
第12条 概算払を受けた助成団体は、第10条の規定による確定通知を受けたときは、速やかに助成金を精算しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、助成団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとし、助成金が既に交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(1) 偽りその他不正行為により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成金を助成対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(4) その他市長が助成団体として適当でないと認めたとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和6年6月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 対象経費 | 助成額 |
開設助成 (こども食堂の新規開設に要する助成対象経費) | 修繕又は工事請負費 建物の修繕又は改修(実施に最低限必要な修繕又は改修に限る。)に係る費用 ※ 建物の躯体の変更を伴うなど、大規模な増改築は対象外とする。 | こども食堂1か所当たり100,000円を限度とする。ただし、申請年度中に開設するものに限る。 |
備品購入費 事業実施に当たって必要な備品及び物品の購入費 | ||
運営助成 (こども食堂の運営に要する助成対象経費) | 報償費 食事提供、学習支援、イベント、体験活動等に係るスタッフへの謝礼金(1人1回2,000円を上限とする。) | 実施1回に当たり食事型は40,000円、市販品型は20,000円、宅食型は60,000円を基準とし、年間の総実施回数を乗じて得た額を上限とする。 |
旅費 食材等の運搬に係る交通費(スタッフの出勤に係る交通費を除く。) | ||
需用費 助成対象事業で利用する消耗品費、チラシ等印刷費、光熱水費、食材費及び車両の燃料費 ※ 光熱水費について、自宅、店舗等が実施場所であるなど、助成対象事業の金額が明確でない場合、開所時間で按分する等の方法で算出すること。 | ||
役務費 通信費、郵便代及び保険料 ※ 自宅、店舗等が実施場所であるなど、助成対象事業の金額が明確でない場合、開所時間で按分する等の方法で算出すること。 | ||
使用料及び賃借料 会場の使用料、車両の賃借料及び配送費等 ※ 自宅、店舗等が実施場所であるなど、助成対象事業の金額が明確でない場合、開所時間で按分する等の方法で算出すること。 | ||
特別助成 | 特別経費 上記運営助成の対象経費以外で、こども食堂を運営するに当たり必要となる費用 | 食事型は50,000円、市販品型は30,000円、宅食型は50,000円を上限とする。 |
衛生管理助成 | 衛生管理費 食品衛生責任者養成講習会の受講料等 ※ 運営継続の団体については、有資格者が構成員でなくなった場合に限る。 | 講習会受講者1人につき8,000円を上限とする。 |
専門職連携助成 | 専門職連携費 社会福祉士や公認心理士など専門的な資格を有する者と連携してこどもの見守りや保護者を含む相談対応など実施するに当たり必要となる費用 | 実施1回に当たり5,000円を上限とする。 |