○養父市クラウドファンディング活用支援事業補助金交付要綱

令和6年5月28日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、市の事業者が多様な資金調達を行うため、クラウドファンディングを活用する個人、法人又は団体に対し、予算の範囲内において養父市クラウドファンディング活用支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 事業の経営の主体である個人又は法人若しくは団体をいう。

(2) クラウドファンディング 事業者と資金提供者をインターネット経由で結びつけ、多数の資金提供者から資金を調達する仕組みをいう。

(3) クラウドファンディング運営事業者 クラウドファンディングのウェブサイトを運営する者をいう。

(4) クラウドファンディング目標額 クラウドファンディングによる資金募集の際に設定する調達資金の目標額をいう。

(5) Allin方式 クラウドファンディングにより調達した資金の取扱いにおいて、クラウドファンディング目標額に達しない場合でも、調達した資金を受け取る手法をいう。

(6) All or Nothing方式 クラウドファンディングにより調達した資金の取扱いにおいて、クラウドファンディング目標額に達した場合のみ、調達資金を受け取る手法をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、原則として市内に所在地を有する個人、法人又は団体とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者としない。

(1) 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者である場合

(2) 養父市税条例(平成16年養父市条例第60号)第2条第2項に規定する徴収金及び養父市国民健康保険税条例(平成16年養父市条例第64号)第1項に規定する国民健康保険税について滞納がある場合

(3) その他市長が適当でないと認めた者である場合

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業のうち、クラウドファンディング目標額が10万円以上の事業、かつ、この告示の規定による補助金の交付を受けた日の属する年度末までに開始した事業とする。

(1) 産業の振興に資する事業

(2) その他クラウドファンディング活用支援事業の対象としてふさわしいものと市長が認めた事業

2 前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる事業は、交付の対象としない。

(1) 宗教的又は政治的な目的を有する事業

(2) 公序良俗に反する事業

(3) その他市長が適当でないと認めた事業

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者がクラウドファンディング運営事業者と契約し、当該クラウドファンディング運営事業者に支払われる利用手数料とする。ただし、経費に係る消費税及び地方消費税額は補助対象額から除くものとする。

2 補助金の額は、前項に掲げる補助対象経費の2分の1以内とし、100万円を限度とする。なお、1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、同一の補助対象者について、交付は1回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、養父市クラウドファンディング活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) クラウドファンディングの利用手数料が分かる書類の写し

(補助金の決定通知)

第7条 市長は、補助金の交付申請があった場合は、その内容を審査し、予算の範囲内で補助金の額等を決定し、養父市クラウドファンディング活用支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定に際して、条件を付すことができる。

(事業の変更又は中止)

第8条 交付決定を受けた補助事業者は、申請書及び申請書の添付書類の記載内容を変更し、又は補助対象事業を中止するときは、養父市クラウドファンディング活用支援事業補助金変更(中止)申請書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更であって、市長が当該事業の目的に変更がないと判断し、かつ、決定した補助金額に変更が生じないものについては、この限りでない。

(1) 事業計画書(様式第2号)(変更の場合のみ。)

(2) 補助対象経費の算出根拠を証する書類の写し(変更の場合のみ。)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 事業の中止に係る要件は、次の各号のとおりとする。

(1) クラウドファンディングにおいて、資金調達が0円(クラウドファンディングの方式のうちAll or Nothing方式を採用し、目標支援額が達成できなかった場合を含む。)のとき。

(2) クラウドファンディングの審査を通過しなかったとき。

(3) クラウドファンディング終了後事業に着手できなかったとき。

3 市長は、第1項の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、申請内容の承認又は不承認を決定し、養父市クラウドファンディング活用支援事業内容変更(中止)承認・不承認通知書(様式第5号)により事業者に通知するものとする。

(実績報告等)

第9条 補助事業者は、補助対象事業の完了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに養父市クラウドファンディング活用支援事業補助金事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 利用手数料の支払が完了したことが分かる領収書等の写し

(2) クラウドファンディング運営事業者が運営するウェブサイトの掲載ページを印刷したもの

(3) 市税の滞納のない証明

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、事業が完了したことを確認したときは、交付すべき補助金の額を確定し、養父市クラウドファンディング活用支援事業補助金額確定通知書(様式第7号)により、交付を決定した補助事業者(以下「交付決定者」という。)に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、前条に定める補助金額の確定後速やかに養父市クラウドファンディング活用支援事業補助金請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(事業報告等)

第12条 市長は、補助金に係る予算執行の適正に期するため、交付決定者に対し、事業の状況に関し、定期的に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査することができる。

(決定の取消し及び補助金の返還)

第13条 市長は、補助金の不正受給及び虚偽の申請並びにその他不正な行為があったときは、補助金の交付の決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を養父市クラウドファンディング活用支援事業補助金交付取消通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第10条から第14条までの規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

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養父市クラウドファンディング活用支援事業補助金交付要綱

令和6年5月28日 告示第53号

(令和6年5月28日施行)