○養父市地域計画の実現に向けた農業機械等支援事業補助金交付要綱

令和6年5月17日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は、地域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)に位置付けられた農地の担い手に対し、営農に必要不可欠な農業機械等の導入及び更新に係る経費を軽減するため、養父市地域計画の実現に向けた農業機械等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、その実現等に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内で営農する次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 地域計画のうち、目標地図に位置付けられた者又は位置付けられる見込みの者であり、耕作面積を現状維持又は規模拡大する意向のあるもの

(2) 養父市税条例(平成16年養父市条例第60号)第2条第2項に規定する徴収金及び養父市国民健康保険税条例(平成16年養父市条例第64号)第1項に規定する国民健康保険税並びに市税外収入金(以下「市税等」という。)について滞納がないもの

(3) 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないもの

(対象経費並びに補助区分及び補助金の額)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)並びに補助区分及び補助金の額は、次に定めるとおりとする。なお、補助対象者が消費税の課税事業者であるときは、消費税を除いた額を対象経費とする。また、補助金額は千円単位とし、端数がある場合はこれを切り捨てるものとする。

対象経費

補助区分及び補助金の額

営農に要する新品の農業機械・設備(トラクター、田植え機、コンバイン、散布機等。地方税法(昭和25年法律第226号)で小型特殊自動車に規定されている乗用装置がある農耕作業用自動車である場合は、申告手続をしたものに限る。)の購入費。ただし、以下に該当するものは、対象外とする。

1 国、県、市から他の補助、助成等を受ける予定のもの

2 10万円未満のもの

3 汎用性の高いもの

1 規模拡大:地域計画において、規模拡大を図ることとされているもの

2 有機JAS認証:有機JAS認証を取得しており、引き続き取得する意思のあるもの

3 環境直払:環境保全型農業直接支払交付金に取り組んでおり、引き続き取り組む意思のあるもの

4 スマート農業:農林水産省が公表する「スマート農業技術カタログ」に掲載されたもの又はこれと同等であるとして市長が認めるものを導入し、効率化等に取り組もうとするもの

対象経費の1/2以内

(上限150万円)

上記以外のもの

対象経費の1/2以内

(上限100万円)

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農業機械等の購入までに、養父市地域計画の実現に向けた農業機械等支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請対象機械の概要が分かるもの(カタログの写し等)

(2) 見積書の写し

2 補助金は、1申請者につき各年度1回限りとする。

(交付決定、通知及び交付)

第5条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、予算の範囲内で補助金の交付の可否及び金額を決定し、養父市地域計画の実現に向けた農業機械等支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定に際して、条件を付すことができる。

3 市長は、補助金の交付事務に必要な内容に関し、申請者の同意を得た上で、市税等の納付状況等を確認することができる。

(補助金の変更申請)

第6条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、申請事項に変更が生じたとき、又は事業の中止若しくは取下げをしようとするときは、養父市地域計画の実現に向けた農業機械等支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に変更事項が確認できる書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、軽微な変更であって、当該補助事業の目的及び補助金額に変更がないもので市長が認めるものについては、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を審査の上、適当と認められるときは、養父市地域計画の実現に向けた農業機械等支援事業補助金変更交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告及び補助金の交付)

第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、養父市地域計画の実現に向けた農業機械等支援事業実績報告書兼請求書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 支払証明書類(領収書等の写し)

(2) 保証書の写し

(3) 購入した農業機械等の写真

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示に規定する要件を満たしていないことが判明したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消したときは、農業機械等支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により、当該交付決定者に通知し、補助金を交付せず、又は当該取消し部分に関し既に補助金を交付しているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第9条 補助事業者は、事業により取得した機械・設備について、耐用年数を経過するまでは、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 前項の耐用年数は、特別に定める場合を除き、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数とする。

3 第1項の市長の承認を受けて、取得した財産を処分することにより収入のあったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

(市による調査)

第10条 市長は、補助金の適正な執行や事業効果の検証を行うため、必要な範囲において、申請者又は補助事業者に対して営農状況等に関する調査を行うことができる。

2 申請者又は補助事業者は、市長が前項の調査を申し出た場合は、これに協力しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条から第11条までの規定は、この告示の失効後もなおその効力を有する。

(廃止)

3 養父市スマート農業推進事業実施要綱(令和4年養父市告示第123号)は、廃止する。

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養父市地域計画の実現に向けた農業機械等支援事業補助金交付要綱

令和6年5月17日 告示第44号

(令和6年5月17日施行)