○養父市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和6年5月2日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の重度化、高齢化及び親亡き後に備え、障がい者等の地域生活を支援するための体制の整備を目的とする養父市地域生活支援拠点等実施事業(以下「拠点事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「地域生活支援拠点等」とは、「地域生活支援拠点等の整備促進について」(平成29年7月7日障障発第0707号第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部福祉課長通知)において示された「地域生活支援拠点等」のうち、次の各号に規定する居宅支援のための機能のいずれかを備えた、複数の事業所又は機関による面的な体制をいう。

(1) 相談に関すること。

(2) 緊急時の受入れ、対応に関すること。

(3) 体験の機会及び場の提供に関すること。

(4) 専門的人材の確保及び養成に関すること。

(5) 地域の体制づくりに関すること。

(実施主体)

第3条 拠点事業の実施主体は、養父市とする。ただし、市長は適切な運営が確保できると認められた社会福祉法人等に対し、業務の一部又は全部を委託することができる。

(対象者)

第4条 この事業の対象となる者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障がい者又は同条第2項に規定する障がい児とする。

(事業所の登録)

第5条 拠点事業を行おうとする事業所は、養父市地域生活支援拠点等事業所登録申請書(様式第1号)に運営規程及び事業者の指定を受けている旨を証する書面を添えて市長に提出し、市の登録を受けなければならない。

2 前項の運営規程は、地域生活支援拠点等において当該拠点事業を行う事業所である旨を定めているものでなくてはならない。

3 市長は、第1項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、拠点事業を実施する事業所として登録を行い、養父市地域生活支援拠点等事業所登録通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により登録を行った事業所(以下「登録事業所」という。)について、養父市地域生活支援拠点等事業所名簿(様式第3号)に記載するものとする。

(変更等)

第6条 登録事業所は、登録の内容に変更が生じたときは、速やかに養父市地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書(様式第4号)に変更の内容が確認できる書類等添えて市長に提出しなければならない。

2 登録事業所は、拠点事業を廃止し、若しくは休止するとき、又は再開したときは、次の各号に定める期日までに養父市地域生活支援拠点等事業所(廃止・休止・再開)届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 拠点事業を廃止又は休止するとき 廃止又は休止する日の30日前の日

(2) 拠点事業を再開したとき 再開した日から10日が経過する日

(調査等)

第7条 市長は、登録事業所に対して、必要に応じて拠点事業の運営状況に係る調査を実施することができる。

2 市長は、登録事業所の運営状況等を不適当と判断した場合には、登録を取り消すことができる。

3 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、養父市地域生活支援拠点等事業所登録取消通知書(様式第6号)により登録事業所に通知するものとする。

(遵守事項)

第8条 登録事業所は、事業の実施に際し、利用者及びその家族の権利擁護に十分留意しなければならない。

2 拠点事業の業務に従事する者は、職務上知り得た障がい者等に関する情報を漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

養父市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和6年5月2日 告示第42号

(令和6年5月2日施行)