○養父市狩猟免許等新規取得支援奨励金交付要綱
令和6年4月12日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、農林業被害の防止を図るため、一般社団法人兵庫県猟友会養父支部(以下「猟友会養父支部」という。)に加入し、生活環境や農作物等に被害を及ぼす鳥獣の捕獲を行う目的で狩猟免許及び銃砲所持許可(以下「狩猟免許等」という。)を新たに取得する者に対して交付する奨励金(以下「奨励金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者の要件)
第2条 奨励金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たしたものとする。
(1) 本市の住民基本台帳に登録されている者
(2) 次条に定める狩猟免許等を新たに取得した者
(3) 猟友会養父支部に加入し、狩猟者登録を行う者
(対象となる狩猟免許等の種類)
第3条 奨励金の対象となる狩猟免許等の種類は、次のとおりとする。
(1) わな猟免許
(2) 銃砲所持許可(用途欄に有害鳥獣駆除と記載されていること。)
(奨励金額)
第4条 奨励金の額は、別表に掲げるとおりとする。
(1) 猟友会養父支部に入会したことが分かる書類の写し
(2) 狩猟免状の写し
(3) 銃砲所持許可証の写し(用途欄に有害鳥獣駆除の記載があるもの。なお、わな猟免許のみで申請する場合は不要)
2 市長は、前項の規定により奨励金の交付決定をする場合において、必要と認めるときは、条件を付することができる。
(狩猟免許の取得及び狩猟者登録状況に係る兵庫県への照会)
第8条 奨励金の交付を受けようとする者は、市が兵庫県に狩猟免許の取得及び狩猟者登録の状況について照会することについて、狩猟免許の取得及び狩猟者登録状況に係る兵庫県への照会についての同意書(様式第4号)を提出するものとする。
(奨励金の交付の決定の取消し等)
第9条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 奨励金の交付に関して付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により奨励金交付を受けたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
わな猟免許 | 銃砲所持許可 | |
奨励金額(定額) | 20,000円 | 40,000円 |
注 奨励金は、免許等の種類ごとに1対象者につき1回限りとする。