○養父市週休2日制工事実施規則

令和6年5月13日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、建設業界における長時間労働の解消、休日確保に向けた環境整備及び将来の担い手の確保を推進するため、養父市が発注する工事における週休2日制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 週休2日 対象期間において、土日祝日にかかわらず、4週8休以上の現場閉所及び現場休息を行ったと認められる状態をいう。

(2) 4週8休以上 対象となる期間内の各月において、現場閉所日数の割合が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。

(3) 現場閉所 巡回パトロール、保守点検等の現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して、現場及び現場事務所が閉所された状態をいう。

(4) 現場閉所日 受注者があらかじめ定めた休工日(天候等の事情による予定外の休工日も含む。)をいう。

(5) 休工日 通行規制による交通誘導、現場の安全確認、保守点検等に該当する行為を除き、1日を通じて現場作業及び現場事務所での事務作業を実施しない日をいう。

(6) 現場休息 分離発注工事の場合に各発注工事単位で現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業がない状態をいう。

(7) 工事着手日 現場に継続的に常駐した最初の日をいう。

(8) 工事完成日 片付け等を含め、現場作業が完了した日をいう。

(受注者の責務)

第3条 受注者は、この規則の趣旨を理解し、週休2日制度が確実に履行されるよう努めなければならない。

(対象となる工事)

第4条 週休2日制度の対象は、建設業法(昭和24年法律第100号)の別表第一に掲げる建設工事とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、対象外とする。

(1) 当初設計の段階において対象期間が1週間に満たない工事

(2) 現場作業が1週間に満たない工事

(3) 単価契約等による工事

(4) 地域や施設用途及び利用者の実情等により、週休2日制度の運用が困難な工事

(5) 災害復旧工事や終日通行規制等の早期復旧又は早期開通を必要とする工事

(6) その他市長が対象外と認める工事

(対象となる期間)

第5条 対象となる期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とする。ただし、次の各号の期間は、対象外とする。

(1) 年末年始6日間

(2) 夏季休暇3日間

(3) 工場製作のみを実施している期間

(4) 工事全体を一時中止している期間

(5) その他市長が対象外として指定する期間

2 発注者は、前項各号の対象外期間を考慮し、適正な工期を設定しなければならない。

(週休2日制工事の実施)

第6条 受注者は、前条の対象となる期間において、土日に限らず週に2日の現場閉所日(現場休息を含む。以下同じ。)を確保するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ず、週に2日の現場閉所日を確保できない場合は、当月内で振替日を確保するものとする。ただし、当月の最終週にあっては、翌月の第1週内に設けることができる。

3 発注者は、週休2日制工事の実施を確認するため、受注者に工事履行報告書(別記様式)を提出させるものとする。

(労務費等の補正)

第7条 現場閉所及び現場休息の達成状況が4週8休に満たない場合は、前条に規定する工事履行報告書の実施工程の最低値を基に「養父市週休2日制度を活用する工事に係る事務取扱要領」に定める補正方法に基づき、減額の設計変更を行うものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年5月15日から施行し、同日以後に入札公告又は通知を行う工事から適用する。

画像

養父市週休2日制工事実施規則

令和6年5月13日 規則第17号

(令和6年5月15日施行)