○養父市新生児聴力検査費助成事業実施要綱
令和6年3月29日
告示第26号
養父市新生児聴力検査費助成事業実施要綱(平成24年養父市告示76号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、新生児の聴覚に関する異常を早期に発見し、早急な療育に必要な支援を図るため、新生児聴力検査(以下「検査」という。)に要する費用を原則委任払いの方式により助成する新生児聴力検査費助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(検査対象者及び助成対象者)
第2条 検査を受けることができる者(以下「検査対象者」という。)は、検査日において本市の住民基本台帳に登録されている生後1か月以内の新生児とする。ただし、早産等で出生した場合又は何らかの疾患を有する等の事由により、期間内に検査を受けることができない場合は、主治医が適切と判断した時期に検査するものとする。
2 この事業により助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、検査日において本市の住民基本台帳に登録されている検査対象者の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、検査対象者を現に監護している者をいう。)とする。
(助成対象費用及び助成金の額)
第3条 助成金の対象となる費用及び助成金の額は、検査対象者が検査に要した費用の全額とする。ただし、第7条第3項に該当する場合は、助成対象経費から除くものとする。
(助成券の交付等)
第4条 市長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出を受けたときに、養父市新生児聴力検査費助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。
2 市長は、すでに母子健康手帳の交付を受けた妊婦が転入した場合は、母子健康手帳の提示をもって助成券を交付するものとする。
3 助成券の交付を受けた者が、助成券を紛失又はき損したときは、養父市新生児聴力検査費助成券再交付申請書(様式第2号)を市長に提出することにより再交付を受けるものとする。
4 助成券の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに市長に助成券を返却しなければならない。
(1) 検査対象者が市内に住所を有しなくなったとき。
(2) 死産や死亡等の理由により新生児聴力検査を受診しなかったとき。
(助成の方法等)
第5条 助成対象者は、市と委託契約した医療機関及び市の代理人である兵庫県と医療機関等の代理人である兵庫県医師会との間で締結した集合契約に記載のある医療機関等(以下「契約医療機関」という。)において検査を行うものとし、助成対象者に対する助成金の助成方法は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 事業の趣旨に賛同した助成対象者は、契約医療機関において助成券を提出し、契約医療機関は助成券の内容を確認した後に検査対象者の検査を実施するものとする。
(2) 契約医療機関は、検査を実施したときは、市長に助成金を請求するものとする。
(3) 市長は、契約医療機関へ助成金を支払うことをもって、当該助成者に対し助成を行ったものとみなす。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、契約医療機関以外で検査を実施した助成対象者で、里帰り出産その他やむを得ない事情があると認めた者は、償還払いにより助成金を支払うことができる。
2 市長は、前項の規定により助成金の請求があったときは、内容を審査し、助成が適当と認めるときは、決定した助成金を契約医療機関が指定する金融機関口座に振込むものとする。
(1) 検査に要する費用を支払ったことが確認できる医療機関等が交付した書類(領収書等)
(2) 母子保健手帳
(3) 市が交付した助成券
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により助成金の申請があったときは、内容を審査し、助成が適当と認めるときは、決定した助成金を償還払者が指定する金融機関口座に振込むものとする。
3 第1項の申請期限は、検査を受けた日から1年以内とし、申請期限を経過した検査に要する費用については申請の対象から除くものとする。
(助成金の取消し及び返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成を受けたと認めるときは、その者に対し支給した額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。