○養父市医療支援型グループホーム運営支援事業補助金交付要綱

令和6年3月11日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、医療的ケアが必要な障がい者が安心、安全にグループホームを利用できる環境を整備するため、兵庫県が実施する医療支援型グループホーム運営支援事業実施要綱に基づき、医療支援型グループホームの管理者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「医療支援型グループホーム」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う住居のうち、日常生活において医療的ケアの必要な障がい者を主な対象とし、医療機関と緊密に連携を図りながら、24時間体制で保健師又は看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)による医療的ケアが提供できる日中サービス支援型として兵庫県から事業者指定を受けたグループホームをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす医療支援型グループホームの管理者とする。

(1) 定員が20人であること。

(2) (準)超重症児(者)入院診療加算対象者の利用が3割以上であること。

(3) 看護職員を常時配置していること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、医療支援型グループホームにおいて看護職員を雇用するために必要な給料、職員手当、賃金、法定福利費及び通勤旅費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、各月初日在籍者数の医療支援型グループホーム利用者1人につき月額73,000円を乗じて得た額を上限とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、医療支援型グループホーム運営支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。ただし、補助金の交付申請については、同一の会計年度において1回限りとする。

(1) 事業実施計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 医療支援型グループホーム利用者数見込確認表(様式第4号)

(4) 医療支援型グループホーム職員配置見込確認表(様式第5号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第7条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、医療支援型グループホーム運営支援事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付決定後に交付決定額の変更を受けようとするときは、医療支援型グループホーム運営支援事業補助金変更申請書(様式第7号)に、第6条各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、補助金額に変更が生じない軽易な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。

2 市長は、前項の申請があったときは、前条の規定に準じて決定を行い、その旨を医療支援型グループホーム運営支援事業補助金交付決定変更通知書(様式第8号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、医療支援型グループホーム運営支援事業補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 補助金精算書(様式第10号)

(2) 収支決算書(様式第11号)

(3) 医療支援型グループホーム利用者数実績確認表(様式第12号)

(4) 医療支援型グループホーム職員配置実績確認表(様式第13号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、当該実績報告が適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、医療支援型グループホーム運営支援事業補助金確定通知書(様式第14号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 市長は、前条に規定する補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとし、交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、医療支援型グループホーム運営支援事業補助金請求書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。

(3) この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、医療支援型グループホーム運営支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第16号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の取消及び返還)

第13条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(帳簿の備付)

第14条 交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整備し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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養父市医療支援型グループホーム運営支援事業補助金交付要綱

令和6年3月11日 告示第6号

(令和6年3月11日施行)