○一般財団法人医療文化経済グローカル研究所運営費等補助金交付要綱

令和6年1月26日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が設立した一般財団法人医療文化経済グローカル研究所(以下「研究所」という。)の開設準備並びに運営及び事業実施に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 医療、文化・芸術及び経済活動が連携した市民の幸福及び健康に寄与する調査研究に関する事業

(2) 幸福及び健康に関する調査研究に関する事業

(3) 社会的処方に関する調査研究に関する事業

(4) 社会的孤立や健康格差の解消に関する調査研究に関する事業

(5) 健康加齢の促進、幸福満足度の向上のための啓発及び教育に関する事業

(6) 地方自治体、大学、民間企業等との市民の幸福満足度の向上のための共同研究に関する事業

(7) 地方自治体への提言

(8) その他市長が研究所の目的を達成するために特に必要と認める事業

(補助対象経費及び補助金額等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、研究所の開設準備並びに運営及び前条に規定する事業の実施に必要なもののうち、別表に掲げる経費とする。

2 補助金は、補助対象経費の合計金額から事業収益の金額を差し引いた額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を交付するものとする。

3 次条第2号に規定する補助金の額及び補助の期間は、市議会の議決を受けた債務負担行為に係る限度額及び期間の範囲内で交付するものとする。

(補助金の区分)

第4条 補助金は、次の各号に掲げる区分に応じ交付するものとする。

(1) 開設準備補助金 研究所を開設した初年度に限り、研究所立ち上げに必要となる環境整備及び運営に要する経費を交付するもの

(2) 事業運営補助金 研究所を開設した翌年度以降、事業の実施及び研究所の運営に係る経費を交付するもの

(交付申請)

第5条 研究所は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 年度事業計画書

(2) 年度収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、書類の審査を行い、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、補助金交付決定通知書(様式第2号)により研究所へ通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。

(補助金の交付)

第7条 研究所は、前条に規定する補助金額の交付決定後、補助金の交付を受けようとするときは、交付を受けようとする年度ごとに補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を概算払により交付することができる。

(変更申請)

第8条 研究所は、補助金の交付決定後において、第5条の規定による申請事項に変更が生じるときは、補助金変更交付申請書(様式第4号。以下「変更申請」という。)に変更内容が確認できる書類(第5条に掲げる添付書類を準用する。)を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更であって市長が変更申請は不要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 当該年度における交付決定額の100分の10に相当する額以内の変更

(2) 年度事業計画の細部の変更であって、事業内容に影響が生じない変更

2 市長は、変更申請を受けた場合は、その内容を審査し、申請事項を承認すべきものと認めたときは、必要な条件を付して補助金交付決定変更通知書(様式第5号)により、研究所に通知するものとする。

(実施検査等)

第9条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、研究所に対して必要な指示を行い、補助事業遂行状況の報告を求め、又は立ち入り調査(以下「実地検査等」という。)をすることができる。

(実績報告)

第10条 研究所は、年度ごとに補助金の精算を行うとともに、実績報告として、補助金事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 年度事業報告書

(2) 年度収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(不用額)

第11条 研究所は、前条の規定による精算の結果、補助金に不用額が生じた場合は、当該年度における交付決定額の100分の10に相当する額(以下「限度額」という。)を限度として、翌年度に繰り越すことができるものとし、限度額を超えた不用額については、市長へ返還するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、年度をまたいで事業を実施する必要がある等、合理的な理由があるときは、市長が必要と認める額を繰り越すことができる。

(補助金の確定)

第12条 市長は、前条の実績報告を受けた場合は、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地検査等により、補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第7号)により、研究所に通知するものとする。ただし、市長は、確定した補助金の額が、交付決定額(第8条第1項の規定により変更された場合にあっては、同条第2項の規定により通知された金額をいう。以下同じ。)と同額であるときは、通知を省略することができる。

(交付決定の取消及び返還)

第13条 市長は、研究所が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還を求めるものとする。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) その他市長が返還することが必要と認めたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合は、その旨を補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により研究所に通知するものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第14条 研究所は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第15条 研究所は、当該補助事業の実施により取得した財産を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間内に処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、財産の処分が真にやむを得ない事情によるものと認めたときは、当該申請を承認することができる。

3 市長は、前項の規定による承認をした場合において、当該処分による収益が生じるときは、当該収入の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。

別表(第3条関係)

項目

内容等

人件費

研究所の運営に必要な職員給与費(常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等)

報酬

役員、事務員等に係る報酬

報償費

事業の実施に必要な講師、外部専門家活動等に係る経費

旅費

研究所の役員及び事業の実施に必要な講師の交通費及び宿泊料

消耗品費

事業の実施に必要な消耗品(印刷用消耗品を含む。)

印刷製本費

事業の実施に必要な会議資料等の印刷費

通信運搬費

事業の実施に必要な郵便、電話及びインターネット回線の料金又は運搬に伴う配達料

修繕費

事業の実施に必要な事務所の修繕に係る経費

委託料

事業の実施に必要な委託料

手数料

事業の実施に必要な手数料

借上料

機器等及び会場等の借上げ代等

使用料及び賃借料

事業の実施に必要な会場その他必要な使用料及び事務所、機器その他必要な賃借料

備品購入費

事業の実施に必要な備品購入費

水道光熱費

上下水道、ガス代、電気代等

諸会費

事業の実施に必要な会費

その他の経費

事業の実施に必要な経費で、市長が特に認めたもの

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一般財団法人医療文化経済グローカル研究所運営費等補助金交付要綱

令和6年1月26日 告示第3号

(令和6年1月26日施行)