○養父市史跡八木城跡整備検討委員会規則
令和6年3月12日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市附属機関の設置等に関する条例(平成30年養父市条例第5号)第7条の規定に基づき、養父市史跡八木城跡整備検討委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査及び検討を行う。
(1) 史跡八木城跡の整備及び活用に関する事項
(2) 史跡八木城跡の調査、保存及び管理に関する事項
(3) その他史跡八木城跡に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 地元有識者
(3) 地域代表者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及びその職務を代理する者が存在しないときの委員会は、市長が召集する。
2 委員長は、委員会の議長となり、議事を整理する。
3 委員は、事故その他やむを得ない理由により会議に出席できないときは、あらかじめ委員長の承認を得て、代理人を出席させることができる。
4 委員会は、必要に応じ関係者に対して会議への出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育部歴史文化財課において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。