○養父市偉人マンガ製作活用推進会議設置要綱

令和5年6月27日

教育委員会告示第3号

(設置)

第1条 養父市出身の偉人の功績を顕彰し、市民に広く伝承することを目的に養父市偉人マンガ製作活用推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について意見を聴取する。

(1) 偉人マンガの製作に関すること。

(2) 偉人マンガの活用に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、構成員8人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が選任する。

(1) 学識経験者

(2) 地元有識者

(3) 学校関係者

(4) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が特に必要と認める者

(任期)

第4条 構成員の任期は、選任の日から令和7年3月31日までとする。ただし、補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長及び副座長)

第5条 推進会議に座長及び副座長各1人を置く。

2 座長及び副座長は、構成員の互選により選出する。

3 座長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

4 副座長は座長を補佐し、座長に事故あるとき、又は座長が欠けたときはその職務を代行する。

(会議)

第6条 推進会議は、養父市教育長(以下「教育長」という。)が招集する。

2 座長は、推進会議の議長となる。

3 教育長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(部会)

第7条 推進会議は、必要に応じて部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、教育部歴史文化財課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

養父市偉人マンガ製作活用推進会議設置要綱

令和5年6月27日 教育委員会告示第3号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年6月27日 教育委員会告示第3号