○養父市事業者チャレンジ支援事業補助金審査会設置要綱
令和5年10月20日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、令和5年度養父市事業者チャレンジ支援事業補助金交付要綱(令和5年養父市告示第71号)第8条の規定に基づき設置する、養父市事業者チャレンジ支援事業補助金審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事項は次の各号に掲げるものとする。
(1) 提案のあった事業の審査及び選定に関すること。
(2) 事業の評価に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、次に掲げる職員をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 産業環境部長
(3) その他市長が選任した職員
2 審査会に会長を置き、副市長をもって充てる。
3 会長は、審査会を総括し、事業評価についての意見のとりまとめを行う。
4 会長の指名により審査会に副会長を置き、会長に事故があるとき、又は会長から申し出があり、かつ、出席構成員全員の同意があったときは、副会長がその職務を代理する。
5 構成員の任期は、選任の日から令和6年3月31日までとする。
6 当該構成員が欠けた場合における補欠構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審査会の開催)
第4条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、構成員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会は、必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、意見又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 審査会は、事業採択の適否について審査を行い、その結果を市長に報告するものとする。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、産業環境部商工観光課において処理する。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか審議会の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。