○養父市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

令和5年12月26日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この告示は、安心して子育てができるための環境整備を図り、もって児童福祉の向上に資するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第14項の規定に基づく子育て援助活動支援事業として、育児の援助を行うことを希望する者と育児の援助を受けることを希望する者を組織化し、相互援助活動に関する連絡、調整等を行う養父市ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 養父市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。) 育児の援助を行うことを希望する者(以下「まかせて会員」という。)及び育児の援助を受けることを希望する者(以下「おねがい会員」という。)からなる会員組織をいう。

(2) 会員 センターの構成員であり、事業の趣旨を理解し、相互に援助活動を行う者であって、第7条の規定に基づき、まかせて会員又はおねがい会員として登録されたものをいう。

(3) 相互援助活動 まかせて会員とおねがい会員との会員同士の助け合い活動をいう。

(4) 子ども 生後6か月から中学校3年生又は義務教育学校9年生までの間にある者をいう。

(5) 保護者 法第6条に規定する、対象となる子どもを現に監護する者をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、養父市とする。ただし、市長は、事業の一部又は全部を適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託することができるものとする。

(事務局の設置)

第4条 市は、事業を実施するため、養父市ファミリー・サポート・センター事務局(以下「事務局」という。)をこども・夢・えがお部子育て応援課に置く。

(事務局の業務)

第5条 事務局は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 会員の募集及び登録に関すること。

(2) 会員間の相互援助活動の連絡・調整に関すること(事業において事故が発生した場合に、円滑な解決に向け、会員間の連絡等を行うことを含む。)

(3) 会員(会員希望者を含む。)に対する講習会の開催に関すること。

(4) 会員(会員希望者を含む。)間の交流及び情報交換に関すること。

(5) センターの普及啓発・情報発信を目的とした広報に関すること。

(6) 関係機関との連絡・調整、連携に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、事業の運営について必要なこと。

(アドバイザーの配置)

第6条 事業の円滑な実施を図るため、事務局にアドバイザーを置く。

2 アドバイザーは、前条に掲げる業務に関する事務を処理するほか、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 会員登録及び活動実績の集計に関すること。

(2) 講習会及び交流会の企画運営に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関すること。

3 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会員の要件)

第7条 まかせて会員は、次の各号に掲げる要件の全てに該当し、事務局の承認を受けた者とする。

(1) 市内に居住又は市内の事業所に勤務する20歳以上の者

(2) 事務局が実施する会員養成講習又は厚生労働省が定める子育て支援員研修事業実施要項に基づく子育て支援研修を受講し、履修課程を修了している者

(3) 育児の援助を行うことに理解と熱意を有し、心身ともに健康な者

(4) まかせて会員の自宅、市が用意する「あずかりルーム」等で安全に子どもを預かることができる者

2 おねがい会員は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当し、事務局の承認を受けた者とする。

(1) 市内に居住する者

(2) 子どもの保護者

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年5月1日から適用する。

養父市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

令和5年12月26日 告示第123号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和5年12月26日 告示第123号