○養父市自動録音電話機購入補助金交付要綱
令和5年12月25日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者に対する特殊詐欺被害の防止を図り、もって市民の安全と財産を守るため、自動録音電話機を購入した者に対して、予算の範囲内でその経費の一部を補助することについて、必要な事項を定める。
(補助対象機器)
第2条 補助金の交付対象となる機器は、次の各号に掲げる要件を全て満たしたものとする。
(1) 兵庫県自動録音電話機等普及促進事業補助制度の対象となる、着信前自動警告及び自動録音機能を有する自動録音電話機であること。
(2) 公益財団法人全国防犯協会連合会が推奨する優良防犯電話機推奨品目録に記載されている固定電話機であること。ただし、優良防犯電話機推奨品目録に記載がないものであっても、個別に確認して、着信自動警告及び自動録音機能を有していると認められた場合は、この限りでない。
(3) 対象機器を取り扱う市内の事業者から、令和5年12月13日以降に購入した新品の機器であること。
(補助対象者及び交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たした世帯に補助対象機器を購入した者とする。
(1) 交付申請をする日において市内に居住し、かつ、市の住民基本台帳に記録されている65歳以上の者(申請する当該年度末時点で65歳に到達する者を含む。)又は市長が自動録音電話機の設置が必要と認める者(以下「交付対象者」という。)が属する世帯
(2) 交付対象者が属する世帯員全員が市税を滞納していない世帯
(3) 交付対象者が属する世帯において、既にこの補助金又は他の地方公共団体等による同様の補助金等の交付を受けていない世帯
(4) 転売等を目的として自動録音電話機を購入した世帯でないこと。
(5) 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者が属する世帯でないこと。
(1) 購入店舗のポイント及びクーポンを利用した場合の額
(2) 設置、取付及び配送に要した額
(3) 既存の機器等の下取りした場合の額
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1台の自動録音電話機の購入に要した額とし、1万円を上限とする。
2 補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 自動録音電話機の購入に係る領収書(購入店、購入年月日、金額及び商品名が確認できるもの)
(2) 自動録音電話機のカタログなど型式の分かるものの写し
(3) 申請者及び交付対象者の住所及び顔写真の両方が入ったマイナンバーカード等の本人確認ができる書類又は顔写真がない公的書類の場合は、2種類の書類の写し
(4) 補助金の振込先が確認できる通帳又はキャッシュカードの写し
2 市長は、前項により補助金の交付を決定したときは、補助金を交付するものとする。
(処分制限期間)
第8条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。」は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定に基づく期間において、取得した機器を適正に管理するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
3 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助決定者に対し、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年12月22日から適用する。