○養父市省エネ住宅促進事業補助金交付要綱

令和5年12月25日

告示第107号

(目的)

第1条 この告示は、省エネ性能の高い住宅の新築、当該住宅への改修を行う者に対し、予算の範囲内で養父市省エネ住宅促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、本市が進める2050年ゼロカーボンシティの実現、省エネによる家計負担の軽減に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たしたものとする。

(1) 補助金の交付申請をする日において、市内に住所を有し、かつ、市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 市内に事業所等を有する住宅事業者(以下「住宅事業者」という。)と住宅の建築及び改修工事の請負契約を取り交わした者

(3) 次条各号に規定する補助対象事業に係る国等への令和5年度の補助金交付申請を行い、かつ、当該申請が不採択、不交付又は却下されていない者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者としない。

(1) 養父市税条例(平成16年養父市条例第60号)第2条第2項に規定する徴収金及び養父市国民健康保険税条例(平成16年養父市条例第64号)第1項に規定する国民健康保険税並びに市税外収入金(以下「市税等」という。)について滞納がある場合

(2) 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者である場合

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内で施工され、かつ、次条に規定する性能等を有する、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 経済産業省の「次世代ZEH+(注文・建売・TPO)実証事業」

(2) 経済産業省の「次世代HEMS実証事業」

(3) 国土交通省の「こどもエコすまい支援事業」

(4) 国土交通省の「地域型住宅グリーン化事業」

(5) 国土交通省の「LCCM住宅整備推進事業」

(6) 環境省の「ZEH支援事業」

(7) 経済産業省の「住宅の断熱性向上のための先進的設備導入促進事業」及び環境省の「断熱窓への改修促進等による家庭部門の省エネ・省CO2加速化支援事業」(以下「先進的窓リノベ事業」という。)

(8) その他これに類するものとして市長が認めた事業

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業に係る経費とし、補助金の額は、次に規定する区分ごとに定めるとおりとする。

区分

性能等

補助金額

新築の場合

長期優良住宅

上限額55万円/戸

ZEH+

上限額50万円/戸

ZEH

上限額40万円/戸

改修の場合

先進的窓リノベ事業に係る工事








住宅開口部の遮熱改修に係る工事費を対象とした交付決定額(又は交付申請額)×1/5








上限額30万円/戸

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市が別に定める期間までに、養父市省エネ住宅促進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 第3条各号の事業に係る補助金交付申請書類一式及び補助金交付決定通知書(交付決定されている場合に限る。)

(2) 補助金額に該当する性能等を証明する書類(前号の書類では補助対象区分の性能が不明な場合に限る。)

(3) 補助金の振込先が確認できる通帳又はキャッシュカードの写し

(代理申請に係る取扱い)

第6条 前条の規定にかかわらず、申請者が希望し、かつ、住宅事業者の同意が得られた場合は、住宅事業者が補助金の代理申請をすることができる。

2 前項に規定する補助金の代理申請を希望する申請者は、前条の申請書に養父市省エネ住宅促進事業補助金代理申請委任状(様式第2号。以下「委任状」という。)を添えて市長に提出するものとする。

3 市長は、委任状を受理することにより、補助対象者の補助金の交付申請及び補助金の受領に関する権限を住宅事業者に移譲することを承認するものとする。

4 市長は、委任状により委任された住宅事業者に補助金を交付した場合、当該補助対象者に補助金を交付したものとみなす。

(交付決定及び補助金の交付)

第7条 市長は、申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、予算の範囲内で補助金の額等を決定し、養父市省エネ住宅促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定に際して、条件を付すことができる。

3 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、補助金を交付した者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示に規定する要件を満たしていないことが判明したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消したときは、養父市省エネ住宅促進事業補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めて当該補助金の返還を命ずることができる。

(市による調査)

第9条 市長は、補助事業の適正な実施を図るため、必要な範囲において、申請者又は交付決定者に対して、交付対象の住宅に関する調査を職員に行わせることができる。

2 申請者又は交付決定者は、市長が前項の調査等を申し出た場合は、これに協力しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第7条から第9条までの規定は、この告示の失効後もなおその効力を有する。

画像

画像

画像

画像

養父市省エネ住宅促進事業補助金交付要綱

令和5年12月25日 告示第107号

(令和5年12月25日施行)